デイサービスや介護サービスに係る費用は医療費控除の対象になるの?

確定申告の時期が近づくと気になるのは、医療費控除などの税金控除ではないでしょうか?生活介護など生活に必要な補助や支援を目的に利用しているデイサービスは医療費控除の対象となるのかといった疑問を持たれている人も多いかと思います。

そこでこの記事では、医療費控除の概要やデイサービスなどの介護サービスが医療費控除の対象となるのか、そしてそれ以外の税金控除制度についても解説致します。

介護保険サービスは医療費控除の対象となるのか

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に多くの医療費がかかった場合に所得税が安くなる「所得控除制度」の一つになります。書類の作成を行う必要はありますが、節税になりますのでぜひ利用したい制度ですよね。

(現在は提出書類の簡略化のため、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成し提出する必要があります。)

一般的に医療費の支払いが1年間で10万円を超えた時に控除の対象となりますが、高額医療費の支給や生命保険等による入院給付金は医療費から差し引いた上で控除の計算が行われるので注意しましょう。

また、医療費控除は何でもかんでも申告できるわけではなく、控除の対象になるものとならないものがあります。

次に主な控除の対象と対象外のものをご紹介していきます。

主な医療費控除の対象一覧

医療控除の対象は幅広い項目が含まれます。以下は主な対象となるものを一覧でご紹介しますが、条件がついているものもありますので詳細が記載されている国税庁のサイトをご確認いただいたり、お住まいの地域の税務署等でご相談下さい。

<診療、治療、療養費>

・医師、歯科医師による診療、治療費用

・鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術費用

・出産費用(妊婦健診や検査等)

・療養上必要な差額ベッド代

・レーシック手術費用

・不正咬合の歯列矯正費用

・人間ドッグ、健康診断費用

<交通費>

・通院に係る交通費(タクシー代含む)

<医療器具、医薬品>

・松葉づえ、義手、義足、義歯、補聴器等の費用

・治療、療養に必要な医薬品の費用(健康のためのサプリメント等は除く)

<その他>

・看護師、准看護師、保健師等による療養上に係る費用

・6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が発行する証明書が必要)

主な医療費控除の対象外一覧

自己都合や治療と直接関係のない場合の費用は控除対象外とみなされます。

<診療、治療、療養費>

・美容整形費用

・審美目的の歯列矯正費用

・疲労回復等、治療以外の施術費用

・疾病がなかった際の人間ドッグ、健康診断費用

・自己都合による差額ベッド代

<交通費>

・自家用車での通院によるガソリン代、駐車場代

・緊急性や公共交通機関が利用できない場合を除くタクシー代

・出産のための里帰りに係る費用

<医療器具、医薬品>

・治療の必要のない眼鏡や補聴器の購入費用

・疾病予防や健康増進のための医薬品費用

<その他>

・未払い医療費

・親族に支払う療養費用や謝礼

デイサービスと医療費控除

それではデイサービス等の介護サービスで負担している費用は控除の対象となるのでしょうか?

介護保険を使って提供を受ける介護サービスには大きく分けて「福祉系サービス」と「医療系サービス」の2種類があり、デイサービスは「福祉系サービス」にあたります。

上記で紹介した通り医療費控除の対象となるものは治療を目的として支払った費用となりますので、福祉系サービスであるデイサービスは基本的に医療費控除の対象にはなりません。

ただし、”医療系サービスと併用している場合”は控除の対象となります。

例えば、

・介護老人保健施設

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・通所リハビリテーション(デイケア)

・短期入所療養介護(ショートステイ)

などです。

デイサービス(通所介護)や在宅で受ける訪問介護、訪問入浴介護、小規模多機能型居宅介護などの利用者はこれらの医療系サービスを併用して利用されている場合に控除対象となることを覚えておくと良いでしょう。

また、特別養護老人ホーム等の居住介護施設を利用されている方は医療費控除の対象になるものとならないものが分けられている為確認が必要です。

生活援助中心型の訪問介護やグループホーム等については医療費控除の対象外となりますので注意しましょう。

高齢者に関する医療費以外の税金控除

■公的年金控除

国民年金や厚生年金等の年金を受けている高齢者に対し、確定申告の時に1年間の所得金額から一定額が控除される制度です。

控除額は受け取っている年金額により変わります。

■老人扶養控除

70歳以上の高齢者を扶養している納税者が所得控除を受けられる制度です。同居に限らず、別居している高齢者の家族に仕送りをしていたり、入居している施設の費用を支払っている場合も対象となります。

老人扶養親族としての対象要件は以下となります。

・配偶者を除いた親族であること

・生計を一にしていること

・所得金額が38万円以下であること

・青色申告者、または白色申告者の”専従者”としての所得がないこと

このように医療費控除を含め、高齢者に関連した税金控除はいくつかありますので、対象となっているかどうかぜひ情報をご確認いただき申告してみて下さいね。

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