デイサービスというと高齢者の方が介護サービスを提供されるイメージが強いかと思いますが、実は高齢者以外の若い人が利用できるデイサービスがあるのをご存じですか?この記事では、様々なデイサービスの事業ごとに対象となる利用者や施設で提供されるサービスについてご紹介します。
デイサービスの種類別利用者
一般的なデイサービス
一般的なデイサービスの利用は「要介護認定」を受けた65歳以上の高齢者の方が対象となっています。
介護認定はお住まいの市区町村の役所や地域包括支援センターに必要書類を揃えて提出し、自宅に調査員が訪問して面談が行われ、医師に意見書を作成してもらって介護度を決定します。
介護認定には要介護1から要介護5までがあり、数字が上がるほど重度となります。また、介護の必要はない要支援1、要支援2があり、それぞれの段階に応じて受けられるサービスが異なります。
主に自立支援を目的とした機能訓練やリハビリ、食事、入浴などの補助、レクリエーション、送迎が実施されます。
通所介護となりますので、短期で施設に入所するショートステイとは異なります。
40歳以上の特定疾病を罹患している方
65歳以上の高齢者ではなくても、40歳以上65歳未満の年齢層の方で加齢との関係が認められる罹患率や有病率が明確に定義できる特定疾病を罹患している方、要介護状態または要支援状態となる割合が3~6ヶ月以上継続する割合が高いと考えられる疾病を罹患している方もデイサービスを利用することが可能です。
以下がその特定疾病になります。
・ がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
障害者デイサービス
若い利用者のいるデイサービスもあります。
満18歳~64歳までの障がい者区分2以上の方が入所の対象となっている障がい者デイサービスです。15歳~17歳の方でもお住まいの市区町村の認定を受けた方であれば利用可能です。
障がい者デイサービスでは、障害により就労や日常生活が困難な方に向けて、日常生活の生活介護だけでなく地域での生活や職業訓練も含めた支援を行います。
一般的なデイサービスと同様、通所型の事業所となります。利用者の方が送迎などを利用して自宅から通所をして、食事、入浴、排泄などの介護や家事や調理などの生活訓練、マナーやパソコンなどの社会適応訓練、絵画などの創作活動、健康促進のための運動などを行います。
また、支援を受けるだけでなくデイサービス施設に集まった他の利用者や地域の方、そして利用者のご家族とのコミュニケーションとり、仲間作りや情報交換、悩みの相談などの交流の場としての目的もあります。
放課後等デイサービス
障がい者デイサービスよりも更に低年齢の6歳~18歳までの障がいや発達の特性のあるお子様が、その名の通り放課後や夏休みや冬休み等の長期休暇中に通所をして利用することができる福祉サービスが放課後等デイサービスです。
障害手帳や療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)、精神障碍者保健福祉手帳などの手帳を所持しているか、発達の特性について医師からの診断書があることが利用条件となります。
サービス内容は、厚生労働省が定める「放課後等デイサービスガイドライン」に沿って個別支援計画に基づき、自立支援、創作活動、地域との交流、余暇などが提供されます。
よく似た支援サービスとして「児童発達支援(療育)」がありますが、放課後等デイサービスとの違いは、児童発達支援が未就学児(とその保護者)を対象としていることです。
幼稚園等に通う代わりに児童発達支援センター(療育センター)に通ったり、幼稚園と併用して通うことも出来ます。