介護施設や介護サービスを探す際、必ずといって出てくるのが「介護保険」ですよね。
今回の記事では、デイサービスの利用における介護保険についての基礎を、簡単に解説したいと思います。
これらの内容は施設や地域、サービスによっても異なる場合がありますので、詳細については担当のケアマネ、役所、地域包括支援センターの職員にお問い合わせください。
ご紹介した内容が役立ち、介護サービスの選び方の参考になれば嬉しいです。
目次
デイサービスは介護保険の居宅サービスの1つ
デイサービスは介護保険事業の介護保険サービスの中で12個ある「居宅サービス」に分類されるサービスです。
居宅サービスとは、自宅で生活を送っている人を対象とした介護保険の介護サービスを指し、その費用は要支援または要介護度、利用するサービス、利用する時間(通常は7時間以上8時間未満)、居住する市区町村によって変わります。
ちなみにデイサービスは、日常生活に必要な機能の向上や維持、改善の為の指導や介助が受けられる自宅で生活をしながらサービスが提供される介護施設へ通うサービスで、移動は事業所の車で送るので交通手段のない方や車いすの方でも安心です。
<介護保険サービス:居宅サービスの一覧>
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
デイサービスは医療費控除できるの?
介護保険で受けることができる介護サービスには、デイサービスを含む福祉系のサービスと、介護老人保健施設や短期入所療養介護などが含まれる医療系のサービスの2種類があります。
医療系サービスについては治療を目的としたサービスなので、医療費控除の対象となりますが、デイサービスの場合は治療を目的としていない為、医療費控除を受けることは出来ません。
基本的にデイサービスは医療費控除の対象外ではありますが、医療系のサービスと併用している場合には状況によって対象となるケースもあります。
デイサービスの利用には介護保険における要介護認定が必要
デイサービスを利用する条件として、介護保険における「要介護認定」を受ける必要があるというのがデメリットでしょうか。
しかし要介護認定を受け、認定されることで介護保険被保険証が居住する市区町村から交付され、デイサービスの利用料の自己負担額が1割となるので、大きな負担軽減となります。(高所得者の場合は2割または3割の負担となる。)
要介護認定は申請が少し手間ではありますが、介護保険は必要な介護を安い料金で受けられる他、他の人の交流できる環境、介護士や看護師による健康管理や作業療法士や理学療法士といった専門職による訓練が受けるられる等、メリットの方が多いでしょう。
要介護認定には二種類あり、65歳以上の第一号被保険者と、40歳以上65歳未満で特定疾病が原因により認定を受けた第二号被保険者に分けられます。
デイサービスを利用したい時の流れ
デイサービスの利用を希望するにあたり、居宅介護支援の事業所に所属するケアマネジャーが担当し、対応します。
介護サービスは理解するのが難しい内容が多いですが、親切に教えてもらえます。
ケアマネージャーは本人とその家族に対し、困っていることやサービスに希望すること等を聞いてまとめ、要介護と同じようにケアプランと呼ばれる居宅サービス計画を作成して利用する介護サービスの詳細を決めていきます。
介護保険で利用できるデイサービスと一言でいっても、施設ごと、様々な特徴を持っています。
特に最近は運営する会社によって色々な趣向を凝らしており、リハビリに特化したデイサービス(機能訓練型デイサービス)や認知症の方に向けたデイサービス、宿泊ではありませんが日中だけでなく夜間までの1日(長時間)滞在ができる施設、入浴の有無、規模の大きさ、レクリエーションの内容にも違いがあります。
資料を取り寄せたりサイト等から情報を得て、身体の状態に合わせ、気になる所があれば見学や体験の予約を入れましょう。
ケアマネジャーは地域のデイサービスに関連する専門の知識が豊富ですので、相談の上、見学の予約を入れてもらうことも可能です。
実際に見学や体験をすることで、職員やスタッフ、他の利用者の雰囲気を知ったり、食事の内容や介助、設備についても直接見て感じることが出来ますので重要です。
幾つかの施設を見て検討し、決めた後は、次にデイサービスより具体的に提供されるサービスの内容や送迎についての説明を受け契約を交わし、いざ利用開始という流れになります。
要介護認定を受けていなくてもデイサービスを利用することが出来る?
要介護認定を受けていない人でもデイサービスを利用することが出来る場合があります。
その際は、まずは地域包括支援センターや、お住まいの地域の役所にある介護保険の窓口に問い合わせをしてみて下さい。
厚生労働省が示す「基本チェックリスト」という項目に沿って、センターの職員が高齢者に対して質問し、確認を行います。
これを行うことで、要介護の認定が出そうにない場合でも、この基本チェックリストに該当することで要支援1~2、日常生活総合事業対象者のいずれかとして認定され、デイサービスの中の「介護予防サービス」を利用できる場合があります。
これはその名の通り介護予防や生活支援、自立支援を目的として実施されているサービスで、地域包括支援センターにて介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント)の作成を行ってもらい、利用することが出来ます。
その他の介護施設における介護保険の適用について
通所とは異なり、入居型の介護施設では介護保険は適用されるのでしょうか?
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護、グループホーム等といった入居型の介護施設でも介護保険が適用されるサービスが提供されますが、対象となるサービスや適用に必要な手続きの方法については確認が必要です。
また、介護付きの老人ホーム等は施設の中で介護サービスを受ける為、デイサービスのような外の介護サービスを受けることは出来ませんので注意しましょう。