デイサービスの利用中に病院を受診することは介護サービスとなるのか?

デイサービスを利用中に病院に診てもらいたい、といった時、それは可能なのか?介護保険の算定はどうすれば良いのか?と悩まれたり相談される利用者やケアマネジャーの方も多いのではないでしょうか?医療機関への受診に限らず、デイサービス利用中に行っても良い行為というのは介護保険法により定められています。

この記事では、デイ利用中の医療機関への受診を中心に様々な行為についてどのように取り決められているのかをご紹介していきます。

デイサービス利用中に医療機関の受診は可能か

それでは早速、デイサービス利用中の医療機関の受診について詳しくご紹介します。

緊急時以外は基本的にNG

デイサービスでサービス提供の時間帯に病院を受診することは認められていません。これは施設に併設されている医療機関であっても同様です。

これは【1人1保険】という原則があるからです。デイサービスは”介護保険”を使ったサービスであり、これを利用中に”医療保険”を利用する病院を受診することはできないという理由です。

ただし、緊急などのやむを得ない場合にはもちろん受診することが可能です。

緊急時やむを得ない場合の対応

デイサービスでの介護報酬は、通所介護計画に位置づけられた”1回ごと”のサービス提供に対して算定されます。

その為、サービス提供中にその他の行為を行う場合はサービスの中断となり、そこでその日のサービス提供は終了したものとなります。

しかし、先にあげた緊急時のやむを得ない場合(厚生労働省のQ&Aを参照)については、一旦サービスを中断して病院を受診し、その後サービスを再開した時に係る介護報酬が算定可能となる場合があります。

これを『中抜き算定』と呼んだりします。

尚、中断中の時間は算定の対象となりません。

デイサービスの利用前後の受診について

デイサービスのサービスを開始する時間前、終了後の受診については可能ではありますが、定期的にデイサービスに行く日に予約を組み入れることは適切ではありません。

基本的には通院日以外の日にデイサービスを利用するのが望ましいです。

もちろん、その日の体調などによって急遽受診をする場合は問題ありませんが、体調が悪い場合は受診前後にデイサービスに行くことについて念のため医師に相談をして下さい。

ただし、デイサービスは通所での介護サービスであるため、自宅と施設の間を送迎するのは可能ですが、病院へ送迎することはできませんので注意して下さい。

医療機関の受診以外に認められる可能性のあるケース

病院の受診以外にも、デイサービスのサービス提供中に中断、再開が可能な(または中断とされない)ケースもあります。

中抜き算定が可能なケース

医療機関の受診同様、サービスの中断をせざる得ないようなやむを得ない理由がある場合において、中抜き算定が可能となります。

詳しい基準については各事業所の担当者、自治体や厚生労働省の窓口に問合せて下さい。

■理美容サービス

料金は利用者の自己負担で受けることが前提です。また、当初からデイサービスで予定されているプログラムに影響しないようにすることも考慮しましょう。

■併設の有料老人ホーム等の自室に戻る

昼寝等の必要な休養としてやむを得ない場合は、中抜き算定の対象となります。ただし利用者が勝手に戻って過ごして良い訳ではなく、その際は職員が自室まで同行して、自室に滞在する間も見守り等行うことが必要です。

■介護支援専門員(ケアマネジャー)によるモニタリング

デイサービスでは利用者の心身の変化に伴い、ケアマネジャーによる利用者本人や家族にヒアリングを定期的に行うことが必要です。

そこで聞き取った情報を元に、ケアマネがケアプランの検討や見直しを確認する作業になります。

■巡回健診

健康診断や予防接種、採血等の必要な巡回健診です。

■同行支援

利用者本人の希望により行う場合。内容によってはこの時間も介護保険の対象となる場合があります。

選挙の投票や官公署へ届け出が必要な場合(郵送できない場合)等、様々なケースがありますので、同行をお願いされてサービス提供や介護保険算定に迷われた場合は都度確認を行いましょう。

■デイ施設内での物販や移動販売サービス

デイサービスを利用している高齢者の方の中には、買い物が不便であったり不自由な状況にある方もいらっしゃいます。

そこでデイサービスの施設内で物販を行ったり、移動販売のサービスを行うことがあります。

■買い物等代行サービス

同様に買い物等が難しい利用者の代行サービスを行う場合です。

中断とされないケース(継続して算定可能なケース)

利用者が日常生活を送るために必要な身体機能の維持、向上を目的とし、それが通所介護サービスの一部として認められたサービスについては、その行為中もサービスは中断とならず継続して介護報酬の算定が可能となるケースもあります。

■マッサージ

外部から来るあん摩マッサージ指圧師等によるマッサージサービスを受ける場合

■健康指導や健康相談

外部から来る講師等による健康に関する指導、相談を受ける場合

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