消費税は課税される?医療費控除の対象は?デイサービスの税金について

デイサービスを利用している中で、提供される介護サービスにかかる費用は消費税が課税される対象なのか、それとも非課税なのか気になったことはありませんか?そこでこの記事では、介護サービスの消費税についてと、あわせて気になる医療費控除についてご紹介します。所得税の負担を軽減する情報もありますので、どうぞ最後までご覧ください。

デイサービスは消費税が課税されるのか

消費税が課税される介護サービス

支援や介護を必要とするデイサービスのような介護保険を利用した介護サービスは、原則として消費税は非課税だと判断されています。

しかし消費税法で規定されているものに含まれない福祉用具の貸与や販売、住宅の改修にかかる費用や、特別な居室や食事、事業の実施地域外の地域に居住する利用者の送迎にかかる交通費等、利用者の選定によって受ける介護保険外のサービスに関するものは課税の対象となりますので注意しましょう。

デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)で言いますと、通っているデイサービスの事業所のサービス地域外に居住している場合の送迎費用があてはまりますね。

ちなみに、訪問看護や訪問リハビリテーションの場合もデイサービスと同様の事業の実施地域外の居宅におけるサービス提供に要した交通費が課税の対象となっています。

消費税が非課税となる介護サービス

一方でデイサービスを含めた居宅介護サービスの消費税の非課税範囲は、先述した課税範囲を除く以下となっています。

1.訪問介護

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

2.通所介護

・通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護

3.特定施設入居

・有料老人ホーム(介護保険認定を受けた施設)、ケアハウス等

※介護保険の給付額を超えた介護サービスを利用した場合は、その全額が利用者の方の自己負担となります。

自己負担の場合でも、上記に該当する介護サービスに関しては消費税は非課税となります。

デイサービスの医療費控除の対象と条件

医療に近い介護サービスとの併用

デイサービスを利用しながら、医療に近い介護サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護)と併用する場合には、デイサービスの利用料も医療費控除の対象となります。

※訪問介護やショートステイは併用しても医療費控除の対象とはなりません。

自己負担額

デイサービスの利用において医療費控除の対象となるのは、”介護保険給付の対象となるものにかかる自己負担額(利用料やサービス加算)”に対してです。

デイサービスの請求書を見ていただくとお分かりになる通り、デイサービスでの日常生活に必要な食費や日用品の料金等に関してはそもそも介護保険適用外となりますので、医療費控除の対象に含まれません。

家族の分もまとめて申告することが可能

医療費控除の確定申告は、「生計を一つにしている者」であればまとめて行うことが可能です。

医療費控除は医療費が10万円を超えた分が所得額から引かれて税金が安くなる制度ですので、まとめて申告する際は家族の中で一番所得の高い人が全員分の医療費控除を申告することでより税金の負担を軽減することが出来ます。

また、生計が一つであれば同居である必要はありません。家族と離れている子どもや両親であっても問題ありません。

まとめ

デイサービスを含めた介護サービスでの消費税については、おおざっぱな基準ではありますが、基本的なサービスを受けている場合は非課税、利用者の選定で特別なサービスを受ける場合には課税される、と覚えておくと良いでしょう。

とはいえ先述した以外にも施設や運営している介護事業ごとに内容が異なる場合や一部の例外があることもありますので、不明な点は施設の対応する窓口や担当のケアマネージャーに質問や相談をし、詳細を確認してみて下さい。

医療費控除は確定申告で申請をすることが必要ですので、その際に必要となるデイサービスの領収書は捨てずにすべて保管するよう気を付けて下さい。

また、以下の国税庁のサイトにも消費税の様々な事例や概要の一覧がありますので、「介護」で検索しご覧いただくと良いかと思います。

国税庁消費税目次一覧

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