超高齢化社会である現在の日本では、デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリ)等の介護施設や介護サービスを利用する、または利用を希望している高齢者の方が増え続けています。
しかし介護保険が適用されるサービスであるとはいえ利用料の他に食事代やおむつ等の利用をすれば実費が発生しますし、利用の回数が多かったり時間が長いことで自己負担額が高額なってしまう点は気になりますよね。
長く通うなら出来るだけ負担を減らし、使える控除は利用したいもの。
そこで今回の記事では、お客様からよく寄せられる「デイサービスには医療費控除が使えるの?」という質問についての回答を中心に解説してまいります。
ぜひ最後までご覧いただき、介護サービスを利用する際の参考にしていただければと思います。
目次
医療費控除の概要
デイサービスの利用にかかる料金は医療費控除の対象となるのでしょうか?
それを知るためにはまず医療費控除とは何か?という点を理解する必要があります。
国税庁のHPによると、医療費控除とは「その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」と書かれています。
控除の対象となる税金は所得税であり、一定の額というのは対価の合計が10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超える時、文中の「医療費」とは、治療や治療を目的とした検査、通院、入院についてを言い、美容目的で病院にかかった場合などは対象となりません。
ちなみに特例として、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族が特定一般用医薬品等を購入した際に、支払った費用の合計額のうち12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)が控除される所謂「セルフメディケーション税制」もあります。
デイサービスが医療費控除の対象となるケースは?
上記で紹介したように医療費控除が適用されるのは”治療を目的とした医療に対するもの”であるため、医療費控除の対象となるか否かは「提供される介護サービスが何を目的としているものなのか?」という点が判断材料となります。
それでは次に、それぞれのサービスについて医療費控除の対象、併せて利用することで対象、対象外に分けた一覧を以下に紹介していきましょう。
医療費控除の対象
・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導(医師等による管理、指導)
・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション(医療機関内デイサービス)
・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)
・看護、小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。)
医療控除対象サービスと併せて利用する場合のみ控除対象
・訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
・通所介護(デイサービス)
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護【ショートステイ】
・介護予防短期入所生活介護
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る。)
・看護、小規模多機能型居宅介護(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)
医療費控除の対象外
・訪問介護(生活援助中心型)
・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・看護・小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス)(生活援助中心型の訪問介護の部分)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)
・地域支援事業の生活支援サービス
医療費控除の対象かどうかは領収書でも確認できる
介護保険サービスにはたくさんの種類があり、複数のサービスを利用されている方にとってはどれが医療系でどれが福祉系なのか、判断が難しいかと思います。
そこで簡単にチェックできる方法として、事業所等から発行された領収書(または請求書)に必ず記載されている「医療費控除対象額」の項目を見ていただくこともおすすめです。
医療費控除については確定申告での申請が必要となりますので、デイサービスも含め領収書は必ず保管しておきましょう。
まだ介護サービスを利用される前であれば、控除の対象かどうか担当のケアマネジャーに確認してみましょう。
医療費控除は生計を一にしている人と合計しての申請可能
医療費控除は利用者一人の分だけでなく、「生計を一にしている人」と費用を合計して申請を行うことが可能です。
これは同居が条件ではありませんので、生計を一にしているのであれば離れて暮らしている子どもや家族であっても問題ありません。
また、医療費控除の対象でなくても利用できるかもしれない控除として、「老人扶養控除」という制度があります。
これは70歳以上の高齢者を扶養している納税者が対象となる控除で、細かな条件は以下となっています。
・老人扶養親族が70歳以上
・老人扶養親族の年間の所得が38万円以下
・老人扶養親族と納税者が生計を一にしている
・納税者が個人事業主ではない
以上に当てはまるようでしたら、ぜひ控除の申請をしてみて下さいね。