デイサービスというと”介護が必要な高齢者の方が利用できる施設”というイメージが強いかと思いますが、具体的に何歳から利用が可能なのでしょうか。
そこで今回の記事では、デイサービスの利用にあたり設けられている様々な条件と、デイサービスを利用するために必要なこと、流れについて解説します。
最後までご覧いただき、利用を検討されている皆様に役立ちますと幸いです。
目次
デイサービスの利用条件の基本は65歳以上の要介護者
「デイサービスは何歳から利用できるのか?」
その答えは、基本的に”65歳以上の高齢者”となってします。
65歳以上なら誰でも利用できるわけではなく、要介護認定を受けて要介護1~5の判定となった方がサービスの対象となっています。
また要支援1~2の認定を受けた方も、介護予防を目的としたサービスを受けることが出来るデイサービスの施設もあります。
要件を満たせば64歳以下でもデイサービスの利用は可能
以上のように、基本的にはデイサービスは65歳から利用することが可能ですが、特定疾病をお持ちの場合、40歳~64歳であっても利用することが出来ます。
特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1.65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2. 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
<特定疾病の範囲>
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
・関節リウマチ※
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症※
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
(厚生労働省ホームページより引用)
デイサービスを利用する方法
デイサービスとは介護保険サービスの1つになります。
そのため、介護保険サービスを利用するための方法と主な流れについて紹介していきます。
1.要介護認定の申請
デイサービスを含め介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受けなければなりません。
以下の書類を揃えて、お住まいの市役所や区役所にある介護保険課や地域包括支援センターに介護認定を受ける申請を行います。
この申請は本人の家族が代理で届け出することも可能です。
<必要な書類>
・65歳以上の第1号被保険者:介護保険被保険者証、医師の意見書
・40歳以上~65歳未満の第2号被保険者:医療保険被保険者証、医師の意見書
※医師の意見書は申請をする自治体が担当医に作成を依頼するため、本人が行う必要はありません。主治医がいない場合は市区町村の指定医による診察が必要となります。
2.認定調査
介護保険サービスを利用するにあたり、市区町村などの調査員が自宅(または老人ホームなど居住している所)へ訪問し、本人の心身の状態を確認します。
3.判定
審査の判定には一次判定と二次判定とがあり、一次判定では全国一律の方法で認定調査の結果や意見書を元にコンピューターで判定を行います。
その後、二次判定では一次判定の結果と特記事項、医師の意見書を基に介護認定審査会においてどれくらいの介護が必要なのかを審査し、最終的な判定が行われます。
4.認定
介護認定審査会による判定を参考に、市区町村で要介護認定を行います。
要介護認定は、非該当、要支援1~2、要介護1~5と、それぞれの段階で細かく分かれています。
結果は郵送で受け取りますが、申請から認定の通知が出るまでおおよそ30日かかります。
また、この認定の有効期間は原則として6ヶ月、更新の申請は原則12ヶ月となっています。
5. ケアプランの作成
要介護認定を受けてデイサービスの利用を希望する場合は、担当のケアマネジャーにケアプランの作成をお願いします。
心身の状態を考慮し本人や家族の話を聞きながら作成していきますので、介護サービスに望むことや目標など、希望や苦手なことがある場合にはしっかりと伝えましょう。
なお、要支援1~2の方の場合はケアプランではなく、地域包括支援センターにて介護予防サービス計画書を作成してもらいます。
6.デイサービスの利用開始
上記で作成したプランに基づき、利用したい事業所を選定します。
事業所を選ぶ時の大きなポイントとして、事業所と契約をする前に必ず見学や1日体験を申し込み、候補となっている施設に直接行って食事の内容、職員やスタッフ、他の利用者の雰囲気、対応、設備、周辺の環境などをチェックし、本人がどう感じるか確認してから決めることをおすすめします。
心配な点や疑問があったら質問し、事前に解消しておくことが大切です。
幾つかを比較し費用などの確認も行い、ケアマネジャーにも相談をしながら1つを選び、利用を開始する契約を取り交わして実際に利用をスタートさせると安心です。
デイサービスで提供される主な介護サービスの内容
それではデイサービスの基本情報として概要の説明と、どのようなサービスが提供されているのかを紹介します。
デイサービスは通所介護、デイとも呼ばれる介護施設で基本的に日中の時間を過ごす場所です。
暮らしている家から事業所へ通い日常生活に必要な動作の支援を受けたり、個々の身体の状況に合わせ理学療法士や作業療法士による機能訓練を受けたり、レクリエーションへの参加を通して、利用者の孤立感の解消や心のケア、認知症の予防、認知・心身機能の維持、改善、そして介護を行っている家族の負担を軽減させサポートするといった目的で提供される介護支援事業です。
利用にかかる料金は介護保険が適用され、自分で負担するのは利用額の1割(収入の多い人は2~3割)となっています。食費や日用品を使った場合は実費が請求されますのでその点は注意しましょう。
<デイサービスで提供される主なサービス>
・事業所の車による送迎
・入浴、食事、トイレ等の生活に必要な動作の介助、介護
・機能訓練、リハビリ
・口腔機能向上サービス
・レクリエーション(脳トレ、ゲーム、体操、簡単な運動、季節のイベントなど)
デイサービス以外の介護保険サービス
介護保険サービスにはデイサービスの他にも種類があり、在宅したまま受けられるもの、通うもの、入居するもの等さまざまです。これらについても利用条件となる年齢はデイサービスと同様です。
認知症の方向けのグループホームや介護付きの有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、居宅介護支援など、サービスによって提供される内容や対象となる介護度、運営している事業所によって特徴も異なります。
人気のある施設は常に定員の数がいっぱいで、利用や入居まで長く待たなければならないケースもありますので、希望する場合はケアマネジャー等に情報を聞きながら探すとよいかと思います。