今は介護と関係はない!と思われている方も、将来的に要支援や要介護といったことが関係してくる可能性は誰しも高いでしょう。
特に要介護認定の最初の段階である”要支援”のうちに、しっかりと介護予防をしておくことは非常に重要です。
そこで今回の記事では、要支援に関連する知識やポイント、手続きの方法などを簡単にまとめ、ご紹介してまいります。
要支援の方で利用できる介護サービスを探している方、知りたい方にもおすすめの内容となっています。
知っておいて損はない介護の話。皆様にとって役立ち、参考になれば幸いです。
目次
デイサービスは基本的に「要介護」の人が利用できる
居宅介護支援などの介護保険サービスを利用する際に必要となる要介護認定。
低い方から要支援1、要支援2、要介護1~5の段階の程度に分けられています。
その中で通所介護(デイサービス)は基本的に65歳以上の高齢者で要介護度が要介護1~要介護5の認定を受けた人が対象者となります。つまり、要支援1、要支援2の人は利用できないということになります。
しかし、介護保険を使わずに全額自己負担であればサービスを受けられたり、状態によっては「介護予防サービス」を利用できることがあります。
利用を希望する際には、ケアマネジャーではなく地域包括支援センターに相談しましょう。
要支援とはどういう状態?要介護との違いは?
それでは要支援とはどのような状態を言うのでしょうか。デイサービスが利用できる要介護とは何が違うのか、以下に紹介してまいります。
<要支援1>
日常生活に必要な動作はほとんど自分で行うことが出来るが、一部、生活支援が必要な状態。
例:食事、入浴、トイレでの排せつは一人で自立して行うことが可能だが、浴槽の掃除等は支援が必要。
<要支援2>
要支援1と比較して自分一人でできることが少なくなる。支援とともに一部介護が必要な状態。介護予防サービスを利用することで、身体機能の状態を維持、向上、回復、改善することが期待できる。
例:食事や排せつは自分で行えるが、入浴の時に背中を洗ったり浴槽をまたぐことができない。
<要介護>
日常生活を自分で送ることが困難で、誰かの介護が必要な状態。
例:食事、入浴、排せつにおいて見守りや介助、介護が必要。
要支援の人が利用できるサービスは?
要支援の人でも利用が可能なサービスや入居が可能な老人ホーム、夜間も安心な宿泊サービス等、介護施設の種類は結構あります。
特に介護予防訪問リハビリテーションは要支援の方が対象となっており、事業所の医師による診察および指示に基づき実施されています。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門の職員が、必要な訓練やリハビリを行ってくれるので安心です。
また、介護予防訪問看護では、病院などの医療機関から看護師や保健師が家庭に訪問し、健康のチェックや療養上で必要なお世話、診療の補助を行ってもらえます。
<要支援1、2が利用できる施設、サービスの一覧>
・訪問介護
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護(デイサービス)の一部
・通所リハビリテーション(デイケア)
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
・福祉用具貸与の一部
・住宅改修
・サービス付き高齢者向け住宅
・有料老人ホーム
グループホームは要支援2からとなっています。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などは利用することができません。
要支援の人が受けられるデイサービス『介護予防サービス』とは
デイサービスでも要支援の人が受けられる「介護予防サービス」がある、と先述しましたが、ここでは介護予防サービスの概要について解説します。
介護予防サービスは、生活機能の改善を目的としたサービスです。高齢者の心身の状態が悪化したり、要介護に進んでしまうことを予防するために支援、サポートを行います。
このサービスは地域ごとに制度の内容や費用の額が異なるため、お住まいの市区町村の窓口や包括支援センターに確認をしましょう。
介護予防サービスには、自宅で受けるサービスと日帰りで施設に通って受けられる通所系サービスがあります。
<自宅で在宅したまま受けられる介護予防サービス>
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅管理指導
<通所して受けられる介護予防サービス>
・介護予防通所介護(デイサービス)
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
その他、総合事業として市区町村の支援により実施されているサービスもあります。
例:
・体力つくり教室
・介護予防をテーマとした講演会
・栄養改善、口腔機能向上、認知症予防などについて学ぶ介護予防教室
・高齢者が集えるサロンの開設
・生きがい作りを目的としたサークル活動
・介護予防ボランティア養成講座 ほか
また、要介護の度合いによって利用できるサービスの頻度も異なります。そのうち、デイサービスが該当する通所型サービスの利用の目安は、
要支援1:週1回
要支援2:週2回
となっており、度合いが上がる程に頻度は多くなります。
要介護認定の申請からサービスを利用するまでの流れ
実際にサービスを利用する際の流れを簡単にまとめます。
1.市区町村に申請
2.認定調査、主治医意見書
3.審査判定
4.認定
5.地域包括支援センターに相談し、介護予防サービスの計画書(ケアプラン)の作成してもらう
6.サービス利用の開始
結果が出て認定がおりた後は、サイトや資料、地域包括支援センターの担当や家族と相談しながら施設の情報を収集し、気になる所があれば見学や体験を予約しましょう。
本人が直接見ることで施設の設備や職員、スタッフ、利用者の雰囲気、提供されるサービスの内容、周りの環境などを知ることができ、不明な点は質問をして理解することで施設選びの参考になりますし、利用する際の不安が減ります。探す際は幾つかの施設を見て検討することをおすすめします。
要支援の支給限度額や負担の割合について
要支援の方が介護保険から給付され利用できる介護サービスの限度額は厚生労働省より定められており、月額で支給される限度額はそれぞれ以下のようになっています。
要支援1:50,320円
要支援2:105,310円
また、介護保険サービスを受ける際の自己負担については1割の方が多いのですが、仕事をしている等、高所得な方は3割の負担と判断されるケースもあります。
介護保険施設以外にも、介護付き有料老人ホームのような”特定施設”と呼ばれる全国の自治体から指定を受けた施設でも介護サービスを受けることが可能です。
その際の自己負担の料金は、要支援1で5,460円、要支援2で9,330円となっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
上記のように要支援であっても利用できる介護サービスや要支援の方に向けたサービスは比較的多くあります。
これらを利用したり、日頃から現在の身体の機能、理解力など認知の機能を低下させないようにすることが大切です。
そのため、車いすにならないよう外出の際はしっかりと歩行したり、難しい部分があれば介護サービスと組み合わせながら取り組みましょう。
他にも介護サービスやデイサービスについて知りたいことがわかる記事を多数掲載しております。ぜひ合わせてご覧くださいませ。