デイサービス等の介護保険サービスを受けるためには要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定には8段階の等級があり、その程度によって受けられるサービスは異なります。
また、要介護認定を受けることで自分自身や家族の身体の状況を知ることが出来るため、身体の機能を維持、向上、改善するための指針としても役立つでしょう。
そこで今回の記事では、要介護認定で定められている等級ごとの基準や特徴を中心に、介護認定を受ける流れについても合わせて解説します。
ぜひ最後までご覧いただき、皆様の参考にしていただければと思います。
目次
要介護認定とは
要介護認定で判定される等級は、その人の介護の必要性の度合いを表します。
それを元に、介護保険サービスにてどの程度の介護や介助、支援を受ける必要があるのかを判断するのです。
要介護認定には「要支援」と「要介護」の2種類に分けられます。
更にその中で要支援1~2、要介護1~5、自立の合計8段階の等級に細かく分類されます。
要支援は基本的に一人で生活できるものの部分的な介助が必要な状態。要介護は運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下も見られる状態です。
基本的に要支援に認定されれば介護予防サービスを、要介護に認定されれば介護サービスを利用することが可能です。
そして要介護認定を受けてどの区分にも当てはまらない場合は「非該当、自立」と認定され、その場合は介護保険サービスを利用することは原則出来ません。
要介護認定の等級別で見る身体の状態
それでは次に、要介護認定で分けられる各等級ごとの心身の状態を以下、紹介します。
自立
一人で生活を送ることが可能で日常生活に支援や見守りが必要ない状態。
自立に認定されると介護保険の給付を受けられないため、介護サービスの利用を希望する場合は費用を全額自己負担する必要があります。
また、利用できる介護サービスにも制限があります。
要支援1
基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部の複雑な動作には見守りや手助けが必要な状態。
適切な介護や支援を受けることで要介護状態になることを予防することが期待できます。
要支援2
基本的な日常生活は自分で行えるが筋肉が衰え、歩行・立ち上がりが不安定になり、要支援1と比較して介助を必要とする場面が多くなります。
適切な介護や支援を受けることで要介護状態になることを予防することが期待できますが、介護が必要になる可能性も高いです。
要介護1
基本的には一人で生活できるものの要支援2と比べて運動機能は更に低下し、日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要となります。
また、思考力や理解力といった認知機能の低下や問題行動も少し見られる状態です。
要介護2
食事や入浴、排泄、掃除といった基本動作にも部分的に介助が必要で、要介護1よりもケアが必要です。
認知機能の低下や問題行動も見られます。
要介護3
日常生活の基本動作全般に介助が必要となります。
立ち上がる際や歩行時には杖や歩行器、車椅子を使用し、認知機能も低下して見守りが必要な状態です。問題行動も見られます。
要介護4
要介護3以上に全面的な介助が必要な状態で、認知機能の著しい低下や問題行動が見られます。
要介護5
介護なしでは生活することは出来ず、意思の疎通も困難な状態です。
要介護認定の等級は介護にかかる時間を基準に決められる
要介護認定の等級を判断する際、厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」という介護にかかる手間と時間を基準としています。
以下は要介護度ごとに定められた要介護認定基準時間の一覧になります。
要支援1:25分以上32分未満
要支援2、要介護1:32分以上50分未満
要介護2:50分以上70分未満
要介護3:70分以上90分未満
要介護4:90分以上110分未満
要介護5:110分以上
要支援と要介護を分かれ目となるポイント
要介護認定の等級の中で判断が分かりにくいのが要支援2と要介護1の部分です。
要支援になるか要介護になるかによって介護保険の支給限度基準や利用できるサービスに大きな違いが出てくるため、気になるところですよね。
その分かれ目となる目安は2つあります。
一つは認知機能の低下や認知症の有無です。
要支援は身体的な運動機能の低下だけが見られますが、ここに思考力や理解力といった認知機能の低下が見られると要介護と判定されます。
二つ目は、今の状態が半年以内に大きく変わる可能性があると主治医からの意見書や調査によって判断されると、要介護1の判定になります。
両方が当てはまる場合はもちろん、どちらか片方が当てはまった場合も要介護と判定される可能性は高くなります。
要介護認定を受ける方法
要介護認定を受けたい場合、介護者が住んでいる市町村の窓口に申請を行います。
費用はかかりません。
申請から判定までには地域にもよりますが平均1ヶ月程度、長くて2ヶ月程度かかるため、早めの申請をおすすめします。
認定結果については有効期限があり、新規の場合は6ヶ月。更新の場合は12ヶ月になります。
1.申請に必要なものを準備する
要介護認定の申請には、介護保険の被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険の保険証)とマイナンバーカードが必要です。
また、本人が申請出来ない理由がある場合は代理申請を行うことも可能で、その場合は家族、地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業者、介護保険施設に入居中の場合はそこの職員、入院中の場合は病院のソーシャルワーカーが代理人になれます。
2.調査
要介護認定の申請後、調査員(市区町村の職員か委託を受けたケアマネジャー)が申請者の自宅を訪問し調査を行います。
調査の内容は本人の心身状態、日常生活の様子、家族や住まいの環境について聞き取りが実施されます。これは全国共通です。
3.主治医の意見書
市区町村の依頼に基づき、申請者のかかりつけ医が作成します。
かかりつけ医がいない場合は市区町村が紹介する医師に診てもらうことになります。
これは要介護認定を更新する時にも受ける必要があります。
4.一次判定
一次判定はコンピュータによる判定です。
訪問調査での内容と主治医の意見書を対象に判定されます。
5.二次判定
二次判定は一次判定を元に保健、医療、福祉の専門家によって構成される介護認定審査会で行われます。
6.判定、通知
審査会による審査結果に基づいて最終的な等級が決まります。
結果は申請者本人に通知されます。
もしこの認定結果に納得がいかない場合は再審査請求を行うことが出来ますので、役所に相談しましょう。
また、それでも納得がいかない結果であればそれぞれの都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行うことが可能です。
まとめ
要介護認定の等級ごとの基準となる心身の状態について解説してまいりました。
要支援と要介護の違いには認知機能の低下の有無がポイントとなります。
また、要介護の認定を受けた後は個々の状態や希望に合わせたケアプランをケアマネジャーに作成してもらい、デイサービスや訪問介護といった適切な介護サービスを受けることが可能となります。
寝たきりであっても利用することが出来るサービスはたくさんありますので、高齢者が必要な介護を受けるためにも要介護認定を受けることをおすすめします。
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