要支援2とは?デイサービスに通えるの?要支援2が利用できるサービスを徹底解説!

要支援2とはどんな状態?

介護サービスや制度は複雑で分かりにくいという問題があり、自分や家族がどの様なサービスを受けることが出来るのか分からないという方が多くいらっしゃいます。

特に介護の必要のない要支援2の場合、デイサービスや訪問介護を受けることは出来るのか?利用できるサービスに制限はあるのか?等、具体的に知りたいとの声もよく聞かれます。

そこで今回の記事では、そのような方に向けて知っておいて損はない、要支援2の状態や利用できるサービスの情報につい紹介して参ります。

是非最後までご覧いただき、サービスを探している方の参考になれば幸いです。

介護は必要ではないが支援が必要

要介護認定は厚生労働省より要支援1~2、要介護1~5という全部で7段階の区分に分けられています。

要支援2というのは要支援1の次に症状が軽いもので、日常生活を送る中で介護は必要ではないものの支援が必要であるという状態の方です。

目安としては高齢により身体機能の低下はありますが食事や排泄等は自分の力で行うことが可能で、立ち上がりや両足で立つ、歩行、掃除や洗濯等の身の回りの家事を行う際に一部手助けが必要となります。

認定基準

介護認定において「要介護認定基準時間」という介護に必要な時間を定めたものが介護度を判断する基準の一つとして活用されていますが、実は要支援2と要介護1は同じ”32分以上50分未満”とされています。

その為、時間以外にも入浴など基本的な生活に必要な動作が困難か、介護や介助が必要な度合、そして最も大きな違いの特徴として理解力が低下しているか(認知症があるか)といった事を含めて判定を行っています。

ちなみに要支援1と異なる主な点は、家事の際にサポートや見守りが必要な場面が多いか少ないかといった事が挙げられます。

認定基準

介護認定において「要介護認定基準時間」という介護に必要な時間を定めたものが介護度を判断する基準の一つとして活用されていますが、実は要支援2と要介護1は同じ”32分以上50分未満”とされています。

その為、時間以外にも入浴など基本的な生活に必要な動作が困難か、介護や介助が必要な度合、そして最も大きな違いの特徴として理解力が低下しているか(認知症があるか)といった事を含めて判定を行っています。

ちなみに要支援1と異なる主な点は、家事の際にサポートや見守りが必要な場面が多いか少ないかといった事が挙げられます。

要介護認定を受ける手続きと流れ

要介護認定を受けるには、お住まいの市区町村にある介護保険の窓口において審査の申請を行いましょう。本人の他に家族、地域包括支援センターが代理で申請することも出来ます。

かかりつけの主治医や指定の病院で診断を受け意見書の作成をしてもらう事も必要です。

その後、本人の症状を確認する為に訪問調査が行われ1次と2次審査を経て判定され、結果が送付されるまで一ヶ月程かかるようです。

要支援2はデイサービスを利用できる?

要介護認定を受けた人は介護給付を受けて介護保険サービスを利用できるようになりますが、介護度ごとに受けられるサービスは異なります。

要支援2の場合、どのようなサービスを受ける対象となっているのでしょうか?

支給限度額について

要介護度の区分ごとに「区分支給限度額」というものがあり、地域によって多少異なりますが要支援2の場合は月額で10万5,310円程度です。限度額までは利用者の収入によって決められた1割~3割を負担し、限度額を超えた分は全額が自己負担として請求されます。

要支援2の人が利用できる介護サービス

要支援2の高齢者の方は以下のような介護を予防する為のサービスを受けることが出来ます。介護予防サービスには大きくわけて在宅と施設に入居する2つのタイプがあります。それぞれ一覧でご紹介します。

■在宅介護予防サービス

・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問リハビリ・介護予防訪問看護・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所リハビリ(デイケア)・通所介護(デイサービス)・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

■施設介護サービス

・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・グループホーム(認知症がある場合)

※要支援2で利用できる介護施設の種類は多くありませんが、これらの施設に入居する場合は日常生活の支援や機能訓練といった「介護予防特定施設入居者生活介護」を受けられるというメリットがあります。

その他サービス

要支援2でも介護予防を目的として住宅のリフォームにかかる費用に補助金(介護予防住宅改修費)が利用できます。

また、状況に合った福祉用具をレンタルすることも可能です。要支援2は福祉用具や介護予防サービスを利用することで自宅で一人暮らしが出来たり機能の維持や改善できる可能性が高いので、今後も自立して生活できるよう介護予防をしていきましょう。

まとめ

要支援2は介護予防の為の様々なサービスの提供を受けられますが、デイサービスやヘルパーを週に何回利用できるかといった回数や費用、実施されるサービスの内容はそれぞれの利用者により異なりますので、居宅介護支援を通して知識が豊富な専門家である担当のケアマネジャーとよく相談をし、適切なケアプランを立ててもらいましょう。

施設に入居する場合、条件が厳しい介護老人保健施設や特別養護老人ホームには入れませんが、サ高住なら介護度が高くなっても対応できるのでおすすめです。

デイサービスや施設の利用を探す時には、必ず契約する前に見学に行くことも重要です。資料やサイトだけでは分からない環境や設備、職員や利用者の雰囲気、ケアの方法などが自分に合うか分かりますし、直接質問や説明を受けられて安心にもなります。できればいくつか比較して選ぶ事が良い選び方のポイントです。

デイサービスで1日過ごすのが苦痛!『風呂だけ利用』はできる?

デイサービスで「風呂だけ」利用は可能か

入浴を嫌がる高齢者が意外と多い

一般的な通所介護、通称デイサービスでは、朝9時から夕方5時まで、1日を通してサービスが提供されます。

サービスの内容としては食事や入浴、機能訓練やレクリエーション等がありますが、施設で過ごす1日の中には空いている時間もある為、その時間は職員やスタッフ、他の利用者とお話をしたりしてゆっくりと過ごします。

一見、のんびりと過ごしながら人との交流もあり、日常生活に必要な介助も受けて楽しく過ごせるだろうな、と感じるかと思いますが、実際に利用されている高齢者の方の中には

「1日デイサービスの施設で過ごすのは疲れてしまう。」

「必要なサービスを受けたら自宅に帰りたい。」

と感じて、結局デイサービスの利用をやめてしまうという方も少なくありません。

確かに高齢者に限らず、集団での生活が苦手な人にとってはレクや空き時間は苦痛に感じてしまいますよね。

また、認知症の方は慣れない場所への外出や人と接することを嫌がったり強く不安を感じる傾向が高く、デイサービスへの入所に拒否反応を示す方が多くいらっしゃいます。

しかし自宅で過ごす場合、入浴を嫌がる高齢者や認知症の方というのが意外と多くおり、せめてデイサービスで風呂だけ利用してもらえないか、という家族からの切実な声もよく耳にします。

果たしてデイサービスはそのような目的での利用の仕方ができるのでしょうか?

今回の記事では、そんな疑問についてお答えします。ぜひ最後までご覧ください。

短時間サービスの事業所を選ぶことがおすすめ

以上のように、日帰りとはいえ1日という長い時間を過ごすことや風呂だけ利用したいという場合には、短時間型のデイサービスの利用をおすすめします。

このような施設は『半日デイサービス』とも呼ばれ、午前と午後に分けられているのでどちらか希望の方を選んで利用できるという特徴があります。午前も午後もそれぞれ2~3時間程度と短時間になります。

半日デイサービスでは基本的に昼食は出ず、合わせて入浴のサービスも提供していない事業所も結構あります。その為、利用者は食事や入浴に介助の必要がない人が多いのですが、施設ごとにサービス提供内容が違いますので先述のように「風呂だけ利用」を希望されている場合には必ず入浴のサービスがあるかどうかを確認して下さい。

半日デイサービスを選ぶメリット

それでは半日デイサービスを選ぶ主なメリットを3つ、以下にご紹介します。

必要なサービスだけを受けられる

半日デイサービスは2~3時間。「風呂だけ」「リハビリだけ」等の必要なサービスを受ければあっという間に送迎の時間がやってきます。

もちろん毎回バイタルチェックも行われますので、日々の健康をチェックすることが出来て安心ですね。

利用者の負担が少ない

長時間デイサービスで過ごすのは疲れてしまうという方にとって、半日デイサービスであれば1日の半分は自由に過ごすことが出来ます。

午前にデイならサービスを受けた後はお昼寝やお出かけを、午後にデイなら朝はゆっくり過ごす等、生活にメリハリが出来て充実させることが可能です。

デイサービスを嫌がる方でも通いやすい

この様な理由から、外出やデイサービスへの通所を嫌がる方、”介護施設”に抵抗がある方でも、滞在時間が少ないことで必要以上に人とコミュニケーションをとることはなく、心身にかかる負担も少ないため通いやすいというメリットがあります。

また、契約を決める前に本人と一緒に事前に施設を訪問して見学や体験を受けることで、通う前に抱いていた不安が軽減されることもありますので、是非直接施設へ足を運んでください。

半日デイサービスを利用する流れ

半日デイサービスも一般的なデイサービスと同様に介護保険サービスになりますので、利用の条件は要介護の認定を受けることが必要です。

お住まいの地域の市区町村にて申請をし審査が行われ、承認されることで介護度の判定がされます。

次にケアプランの作成を行います。自分でプランを立てることも出来ますが、専門的な知識が必要なのでケアマネジャーに作成を依頼します。

その際は利用者本人や家族から普段どのようなことで困っているか、施設での過ごし方に対する希望などをよく聞き取りし、相談しながらどのようなケアや支援、対応が必要かを考えてプランが立てられます。

その後サービスを受ける事業所をいくつか紹介してもらってその中から選定し、契約して利用開始となります。

それでもデイサービスを嫌がる場合

例えば入浴を嫌がる場合。本人の体が動かしにくい状態だったり車椅子を利用している方は自宅の一般的な風呂場では転倒の心配や構造上入浴が難しいため、尚更入浴を嫌がる傾向にあります。

デイサービスであれば設備も整っており介助もしてもらえますが、それでも通うことを嫌がり通所が困難な場合には、自宅で在宅したまま介護を受けていただける訪問介護(訪問入浴介護)を利用するという方法もあります。

訪問介護では、入浴が難しい状況の方でも安心して入ることが出来る専用の浴槽や訪問入浴者を用意して看護師と介護スタッフが訪問してくれる為、外出することなく”風呂だけ利用”することが可能です。

家族としては週に1~2日でもデイサービスに行ってくれた方がで介護で疲れた体を休めたりリフレッシュする時間に使えて負担が軽くなるかと思いますが、どうしても通えない場合には訪問介護を利用してせめて入浴だけでもこのような福祉のサポートを受けて、少しでも負担軽減を行いましょう。

デイサービスの送迎は病院の送迎も可能?

居宅介護支援においてケアマネージャーに相談し介護施設への入所が決まると、通所系サービスでは送迎が実施されます。交通の便が悪かったり移動が難しい方にとっては非常に便利なサービスですよね。ただ移送するだけでなく、乗降の介助や準備の支援も行い、必要な知識や技術、資格の研修を受けている職員が担当するので安心してご利用いただけます。しかし中には送迎が不要な方や病院が発着となる場合もあるかと思います。

そこでこの記事では、介護サービス送迎において病院への送迎が可能なのか、送迎不要時、介護タクシーについての内容を簡単に説明致します。参考になると嬉しいです。

介護サービスの送迎

送迎で出来ることと出来ないこと

基本的にデイサービスや通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所介護(ショートステイ)等の通所系の介護サービスを受ける際、自宅と施設の間の移動は事業所の車を使った送迎サービスを介護保険で受けることが出来ます。

送迎サービスは”居宅と事業所間がとなり、それ以外の場所での乗降は原則として認められていません。

ただし毎日訪れて食事や入浴といった生活の拠点となっている場所や家族の家、宿泊している場所といったような場合には利用者の自宅でなくても送迎が可能です。

デイサービスの利用者の方の中には、病院の受診後にデイサービスに行く又はデイサービスの後に病院を受診する予定がある方も多いかと思います。

これはやむを得ない場合は認められることがありますが定期はNG。定期的に通院する場合はデイサービスの利用日は避けて受診するようにしましょう。

送迎減算

利用者が自分で施設まで移動したり利用者の家族等が送迎を行ったり、別のサービス事業者が送迎を行うといった事業所の送迎を使わない場合は”送迎減算”の対象となります。

その中で2021年度の介護報酬改定において、通所系サービスの事業所から病院への送迎に係る乗降介助において送迎減算の算定が可能となりました。

これは訪問介護の通院等において利用者の身体的、経済的負担の軽減や利便性の向上といった目的によるものです。(訪問看護では居宅で看護を行う為送迎は行っていません。)

概要を簡単に以下でご紹介します。

<送迎減算の対象サービス一覧>

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

<適用要件>

利用者の居宅と指定の事業所の送迎を行わない場合に片道ごとの送迎減算が適用される。

<送迎減算の単位>

片道につきマイナス47単位

<留意点>

・同一建物等減算の対象となっている場合は送迎減算の対象にならない。

・当該の通所介護事業所などの設備を利用した宿泊サービスを利用する場合でも、送迎をしていなければ送迎減算の対象となる。

・訪問介護においては居宅と事業所の間の病院から病院への送迎や事業所から病院への送迎に関して通院等乗降介助が認められる。訪問介護事業所が通所系サービスへの送迎を行ってこの加算を算定する場合に通所系サービスの送迎減算が適用されます。

詳細は厚生労働省による介護保険報酬に関連するサイトの案内をご確認下さい。

通院には介護タクシーがおすすめ

居宅から病院までの送迎は介護タクシーが利用出来ます。医療機関へ定期的に通院が必要となる場合は特に介護タクシーの利用がおすすめです。

一般的なタクシーと同じくらいのメーター料金で計算されることが多いですが、時間による運賃設定、距離による運賃設定をしている事業者もありますので事前に情報を確認しましょう。

また、以下の条件を満たすことで介護保険を適用することも可能です。

<介護保険の対象となる条件>

・自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス等に居住している人

・要介護1~5に認定されている人

・移動する目的が日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出である(例:病院、買い物、公的機関、選挙など)

デイサービス等の送迎と同様、乗降時の介助や外出準備の介助、その他病院のスタッフとのやりとりや支払い、薬の受け取り等のサポートも行ってくれる便利なサービスですので、ケアマネジャーに利用の相談をしてみてはいかがでしょうか。

デイサービスでの朗読が高齢者の方にもたらす効果について

デイサービスでは利用者に対し、施設のスタッフあるいは福祉のボランティアの方による支援で本や絵本の朗読会や読み聞かせのサービスをレクリエーションやイベントの一環として実施している施設は多いかと思います。

そこで今回の記事では、デイサービスで朗読を行う効果を読み聞かせと音読、それぞれに分けてご紹介していきたいと思います。

デイサービスで朗読を行う効果~読み聞かせ~

認知機能の向上

本の話の内容を聞いて空想や想像をしたり、自分の過去のことを回想したりしますよね。

これは回想法といって認知機能を向上させたり、認知症の予防につながる心理療法の一つなのです。

本の朗読や読み聞かせは、この回想法の効果が期待できます。

朗読後は感想や思い出した自分の体験を他の利用者や職員と語ることで、より高い効果を得ることが出来ます。

笑顔が増える

面白くて笑えるストーリーの本の読み聞かせをすると、利用者の方の笑い声をたくさん聞くことが出来ます。

笑うことは皆さんご存知の通り健康効果が抜群!

脳の活性化はもちろん、免疫力があがったりストレスが軽減したりとたくさんの効果があるのです。

なかなか笑う機会がない日々の中で、思い切り笑う時間を作ることはとても大切です。

コミュニケーションが増える

上記でご紹介したように、朗読を通して他の人と語り合ったり笑いあったりすることでコミュニケーションの機会が増えます。

楽しいコミュニケーションは生きることや生活をすることに対して前向きな気持ちを起こさせ、デイサービスに通うことが楽しみになります。

ぜひ朗読をきっかけとして人との交流の場を作っていただきたいと思います。

デイサービスで朗読を行う効果~音読~

口腔機能の改善

高齢者に限りませんが、日常生活の中で人と会話をすることが少なくなると、食べ物を噛む力、飲み込む力といった口腔機能の低下につながり、滑舌も悪くなっていきます。

音読は必然的に唇や舌をたくさん動かしますので、このような口腔機能を改善する効果が認められています。

機能が改善することによって滑舌も良くなり人と会話をすることも楽しめるようになりますし、咀嚼する力もついて食事を楽しく美味しく感じられるようになりますね。

脳の活性化

70歳以上の音読をを行った人と行わなかった人とでは、半年間で認知機能に大きな変化が出ているそうです。

音読は文字を読むだけでなく声に出し、更にその声を耳から聞くという処理を体(脳)が行っています。

音読をすると脳の血流が増え、記憶や学習、思考、感情を司る前頭前野が活性化されることも実験で分かっています。

ストレス解消

声を出す、更に普段の会話よりも大きな声を出すと気分がすっきりする感覚になったことはありませんか?

デイサービスで他の利用者に向けて朗読を行う場合、いつもより大きく声を出すことになります。

するとストレスホルモンが減少して気持ちが落ち着いたり、やる気が出てきたりといった精神面への大きな効果も期待できるのです。

デイサービスで朗読を行う際の注意点

本の選択はよく考えて

デイサービスで本の読み聞かせを行う際、作品によっては「子ども扱いをされている」と感じてしまう利用者の方もいらっしゃいます。

小さな子どもに読んであげるような本ではなく、大人や高齢者が楽しめる、興味を持てる作品選びを行いましょう。

利用者の方にどのようなお話の本が読みたいのか相談やヒアリングをしてみるのも良いかも知れません。

例えば民話(昔話)や神話、季節に合った話、最近では介護用に制作された紙芝居も作成されており、多くの高齢者の方に喜ばれています。

高齢者向けの本の情報を紹介しているサイトもありますので、本を選ぶ際の参考にされても良いかも知れません。

読み方にも工夫を

大型本や紙芝居であればしっかりと絵が見えるため、読み手の声だけでなく視覚の刺激からも利用者が楽しむことが出来るのですが、そうではない本の場合は参加者の聴覚のみを頼りにしなくてはなりません。

ですので、読み手の方はできるだけ大きな声ではっきりと読み、内容が伝わるように抑揚や感情をたっぷり込めて読むことが大切になります。

デイサービスを複数利用することは可能?

デイサービスに通っている方の中には、現在の施設だけでは目的や目標が達成できないと感じていらっしゃる人もいます。

お住まいの地域でデイサービスを探すと複数ある場合、それぞれの特色や実施しているサービス内容にも違いがあり、曜日によって通う施設を選択できたらなぁ、という声も聞かれました。

そこでこの記事では、複数箇所の利用を希望される方に向け、併用の可否や実際に認められたケースについてご紹介して参ります。

デイサービスは複数の事業所を併用できるのか

複数箇所の利用は可能

デイサービスは基本的に食事や入浴等日常生活における動作のサポートや、個別や集団の機能訓練や介護予防の運動、レクリエーションといったサービスと、自宅と施設間の送迎を受けることが出来ます。

また、デイに行っている間は家族の方の介護の負担を軽減させるという目的もあります。

利用する時間や回数は要介護度によっても異なります。

本来は1か所に1本化することが望ましいとされていますが、通っているデイサービスの施設だけでは必要な支援を満たすことや目標を達成することが難しい等、理由によっては複数箇所のデイサービスに通うことが認められています。

デイケアの場合

介護保険の制度では一箇所の事業所でリハビリを受けることを前提として考えられていますが、原則、デイケア(通所リハビリ)の複数の事業所を併用することは、デイサービスと同様禁止されておらず、問題にはなりません。

というのも、デイケア施設ではそれぞれの事業所によって実施しているリハビリの内容に違いがありますので、利用者の方の状態によって複数の事業所でリハビリが必要であるとお住まいのエリアの市区町村が認めた場合には併用が可能となります。

ただし、お住まいの市区町村によってこれを認める基準が異なる場合がある為、注意しましょう。

デイサービスを複数箇所利用できるケース

利用目的の違いが明確であること

先述した通り、複数の事業所でデイサービスを受けたい場合は理由によって可能となりますが、その対象となるには”それぞれの施設を利用する目的の違いを明確に説明できること”が必要です。

例えば、普段は週に1回、半日デイサービスを受けていて、他の1日型のデイサービス施設で入浴や食事がしたいという希望や、機能訓練を目的にした施設と休息を目的とした施設を併用したい場合等です。

複数の事業所で同じ内容の介護サービスを受けることは原則として認められません。

要介護1~5の方であること

デイサービスを利用するには、基本的に要介護認定を受け認定された65歳以上の方であることが必要です。

要介護度の段階は、要支援1~2、要介護1~5の全部で7段階に分けられ、このうち要支援1~2の方においてはデイサービスの事業所1か所で介護サービスの提供を受けることが可能です。

そして要介護1~5に関しては、理由によって複数箇所の事業所でデイサービスを受けることが出来ます。

介護保険の自己負担額

デイサービスは介護保険サービスとなり、利用者が負担する費用は介護サービスにかかる費用の1割となっています。(一定以上の所得者は2割~3割)。

ちなみに75歳の方の訪問看護も自己負担1割(一定以上の所得者は2割~3割)、訪問介護や施設に入居する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合は内容によって異なります。

決められた自己負担額の上限を超えた場合には、高額介護サービス費として限度を超えた分を介護保険から支払われる制度や介護目的の住宅のリフォーム費用を負担してくれる制度もあります。

1回ごとや月額の利用料、請求の流れ、申請の方法など不明な点は自治体の対応する窓口やケアマネージャーに質問し、ご確認下さい。

複数箇所を希望する場合はケアマネージャーに相談を!

複数のデイサービスの利用を希望する際はケアプランの変更を行う必要があります。

その為、担当のケアマネージャーに必ず相談し、目的や目標の設定を確認して計画しながら進めていきましょう。

デイサービスを含めた介護保険制度や事業の概要や関連した詳しい情報については以下のサイトに一覧で掲載されてます。介護保険法の改正内容も更新されていますので、必要な情報を探し活用して下さい。

厚生労働省 介護保険制度の概要

病院への送迎も可能?デイサービスの送迎について

日常生活の介助やリハビリを目的に居宅から介護施設へ通所して介護サービスを受けるデイサービスですが、交通手段のない方や身体的に移動が困難な方でも安心して通えるよう送迎サービスを行っています。そこでこの記事では、デイサービスにおける送迎に関する内容や居宅以外の送迎の可否についての情報をご案内させて頂きます。

デイサービス(通所介護)利用時の送迎ルール

送迎も介護サービスに含まれる

デイサービスは自宅から施設に通所して介護サービスを受ける施設です。そのためデイサービスを利用する際、自宅と施設間の送迎も介護サービスの一環として提供されます。

車いすを利用している方でも車いす用の送迎車を使いますので、もちろん送迎をご利用いただくことが可能です。ご家族の方にとってもデイサービス利用時に送迎の負担がかからないので在宅したまま安心して送りだすことが出来ますね。

送迎範囲はどこまで?

デイサービスの事業所ごとに対象の送迎エリアが決まっています。概ね車で片道30~40分程の範囲をサービス提供地域としているところが多く、その範囲を超えている場合はご家族による送迎が必要となります。

ただし厳格に決められているわけではない為、事業所によっては対応をしてくれる可能性もあります。重要事項説明書の記載外のエリアにお住まいの場合でも念のため施設や担当のケアマネージャーに相談してみることをおすすめします。

料金はかかるの?

送迎は先にお伝えした通り介護サービスに含まれているため、送迎を利用することで別途料金が追加されることはありません。

逆に送迎を利用しなかった場合には自己負担の割合により利用料金が安くなります。ただし利用者お一人で来所することは安全上の理由から止められるケースがほとんどです。ご家族による送迎は可能ですが、駐車場の利用など施設によって条件が設けられている場合もありますので、基本は施設の送迎を利用し、ご家族の送迎の場合は事前にケアマネージャーや施設に確認をするようにして下さい。

自宅以外の送迎について

デイサービスでの送迎は原則として施設と自宅間のみで行われます。しかし、お住まいの市区町村や事業所の方針によってはやむを得ない事情の場合に自宅以外への送迎も可能としています。以下、主に利用されている自宅外の発着場所と理由の一部をご紹介します。

自宅以外の主な送迎場所一覧

・病院

病院や診療所等の医療機関への受診が決まっており、診察時間や付き添い家族の事情等により自宅へ戻ることが困難である場合。

また、デイサービスで介護サービスを受けている最中に体調を崩すなど緊急で受診が必要となり、その後施設に戻ることなく帰宅する場合。

・家族の居宅

別居している家族の居宅に宿泊し、そこからデイサービスに向かう場合。またはデイサービスを利用した日に別居している家族の居宅に宿泊予定で、家族の事情により利用者が一旦自身の自宅へ戻ることが困難な場合。

・お店

デイサービスの利用終了後、生活必需品の買い物の為にどうしても立ち寄りが必要な場合。

・家族との待ち合わせ場所

デイサービスを利用当日、家族のやむを得ない事情により利用者の自宅以外で待ち合わせが必要となった場合。

・バスストップ方式

自宅前の道路が狭いなどの事情により、自宅まで送迎車両が入ることが困難な場合。

自宅以外の送迎時の注意点

自宅以外の送迎が必要となった場合、同じ送迎車両に他の利用者が同乗していることもあります。

送迎場所が通常の自宅送迎よりも時間がかかってしまう場合などは、同乗者全員の理解を得て配慮をする必要があることを忘れないようにしましょう。

介護ドライバーの仕事

ほとんどが介護職員の兼任

介護ドライバーとしてデイサービスなどの介護施設利用者の送迎を専門に行う仕事もありますが、多くのデイサービスでは施設の介護職員が兼任で送迎を行っています。

というのもデイサービスの送迎の際には利用者を自宅の中まで、あるいは自宅の中から介助して移動させる等の支援が必要であり、介護福祉士や介護職員初任者研修などの資格保有者が同乗しなくてはなりません。同乗しない場合には運転するドライバー自身がそれらの資格を有する必要がある為、介護スタッフ自身が送迎を行う方が効率が良いのです。

安全運転と気遣いを忘れずに

介護ドライバー専任で仕事をする場合、実働時間や給与が少ないため定年退職などをして時間にある程度余裕のある方たちが応募されるケースが多いようです。

人の命を預かる仕事なので安全運転は大前提。プラスして利用者の方への気遣いも大切です。

介護施設の送迎車による交通事故は多発している為、通常業務で疲れていても送迎する際は責任を持って交通ルールをしっかり守り運転することが重要です。

介護の仕事に興味があり運転が好きで安全運転にも自信があるという方でしたら、デイサービスや介護施設の採用情報をチェックして是非応募してみて下さい。

デイサービスでも受けられる?訪問美容サービスについて

訪問理美容サービスというサービスをご存じですか?美容室に行くことの出来ない高齢者の方に向けたサービスで、2021年現在では散髪以外にもエステやネイルといったサービスの需要も増えています。今回の記事では、この訪問理美容サービスについての詳細と、デイサービスなどの介護施設において理美容サービスを受けられるのかといったことについてもご紹介します。是非最後までご覧ください。

訪問理美容サービスとは?

訪問理美容サービスの目的

高齢になるにしたがい人と会うことや出かけることも減り、身だしなみや美容に対しておろそかとなる方は少なくありません。

体に不自由を抱えているためなかなか美容室に行くことが出来ない方もいらっしゃいます。

また、介護施設において利用者の方から「髪が伸びたので切って欲しい。」とお願いされた体験のある介護職員もいますが、実はヘアカットを含め美容に関するサービスは美容師や理容師のみが提供できると定められており介護スタッフが行うことは禁止されています。そのため毎回断るのが心苦しい…といった声も多く聞かれます。

訪問理美容サービスには、このように様々な理由により美容室に行きたいけれど行けないという方に対して散髪等のサービスを行ったり、高齢者の方のQOL(生活の質)を上げることを目的として提供されています。

髪の毛を切ったり身なりを整えることは、それだけで気持ちが明るくなり、自信がつき、笑顔が増え、更には動作や姿勢がシャキッとなるというような効果も期待できます。

訪問理美容サービスによって精神的な自立や喜びを提供することも大きな目的の一つです。

主なサービス内容一覧

サービス提供者によって異なりますが、主なサービス内容は以下となります。

・ヘアカット

・カラーリング

・パーマ

・ブロー

・ひげそり、顔そり

・マッサージ、ヘッドマッサージ

・ネイル

・メイク

訪問理美容サービスの行政補助

自治体によって異なりますが、条件を満たし利用申請が認定されると、お住まいの市区町村より訪問理美容サービスを受ける際の利用料の補助を受けることが出来ます。

行政からの補助を受ける場合、対象となるサービスは基本的にはヘアカットや顔そりのみとなるところがほとんどです。

1回のサービスが無料になるところ、出張費のみ補助をするところ、自己負担額が決められているところなど補助の内容はさまざまなのでお住まいの地域にて情報をご確認下さい。

訪問理美容サービスの利用対象者

自治体により異なりますが、

・65歳以上の高齢者

・身体機能の低下や疾病、怪我などの理由により理容室、美容室へ行くことが困難な方

・要介護3以上に認定された方

といった条件が一般的に多いようですが、自治体によっては年齢制限がなかったり、座位を保てる方、寝たきりの方などさまざまです。

訪問理美容サービスの利用方法

訪問理美容サービスの利用を希望する場合、まずお住まいの市区町村の福祉課や高齢者支援課、保健センター等に問合せをし、必要な申請を行ってください。

自治体が協定している理美容室を紹介してもらえますが、お住まいのエリアの理髪店や美容室に直接問合せてみても教えてもらえる可能性が高いです。

デイサービスでの理美容サービス利用

利用条件

訪問理美容サービスは介護保険適用外のサービスになります。そのため、デイサービス(通所介護サービス)でのサービスとして受けることは出来ません。

しかし、利用者の自己負担によってデイサービスの施設に訪問してもらい、理美容サービスを受けることは問題ありません。

その際は、デイサービスでのリハビリや機能訓練といった本来の提供プログラムに影響しないよう配慮することが必要となります。また、デイサービスでの介護サービス提供時間に理美容サービスに要した時間は含まれません。

利用方法

まずは通所しているデイサービス施設で提携している訪問理美容師がいないか、施設に直接確認をします。

いないようであれば近くの訪問理美容師をインターネットで検索するとすぐに見つけることが出来るはずです。

要介護のレベルによっては、介護の知識のある福祉理容師や福祉美容師にお願いすると、寝たきりの状態での施術などにも精通しているので安心です。

訪問してもらう理美容師が決まったら、カットやヘアカラー、洗髪など行ってもらいたいメニューと料金を確認し、訪問してもらう日時を決めます。

もし理美容師に対する要望(性別や使用器具など)があれば、事前に伝えましょう。

デイサービスで受ける理美容サービスはメリットがいっぱい

デイサービス等の介護施設で訪問理美容サービスを受ける場合、施術中に体調が悪くなったりした場合でもすぐに介護スタッフが対応することが出来る為安心です。

また、美容室は緊張してしまうという方が多くいらっしゃいますが、通いなれた施設内での施術ですのでリラックスしてサービスを受けることが出来ます。

介護スタッフにとっても要介護者の洗髪はなかなか大変なもの。訪問理美容サービスで専門の美容師に洗髪をしてもらい髪の毛を整えてもらうことで、利用者自身も負担が少なく、清潔さを保ち、施設内の衛生面も管理しやすくなる等メリットがたくさんあります。

何より利用者の方が笑顔になれるサービスであることが一番嬉しいメリットですね。

デイサービスの利用中に病院を受診することは介護サービスとなるのか?

デイサービスを利用中に病院に診てもらいたい、といった時、それは可能なのか?介護保険の算定はどうすれば良いのか?と悩まれたり相談される利用者やケアマネジャーの方も多いのではないでしょうか?医療機関への受診に限らず、デイサービス利用中に行っても良い行為というのは介護保険法により定められています。

この記事では、デイ利用中の医療機関への受診を中心に様々な行為についてどのように取り決められているのかをご紹介していきます。

デイサービス利用中に医療機関の受診は可能か

それでは早速、デイサービス利用中の医療機関の受診について詳しくご紹介します。

緊急時以外は基本的にNG

デイサービスでサービス提供の時間帯に病院を受診することは認められていません。これは施設に併設されている医療機関であっても同様です。

これは【1人1保険】という原則があるからです。デイサービスは”介護保険”を使ったサービスであり、これを利用中に”医療保険”を利用する病院を受診することはできないという理由です。

ただし、緊急などのやむを得ない場合にはもちろん受診することが可能です。

緊急時やむを得ない場合の対応

デイサービスでの介護報酬は、通所介護計画に位置づけられた”1回ごと”のサービス提供に対して算定されます。

その為、サービス提供中にその他の行為を行う場合はサービスの中断となり、そこでその日のサービス提供は終了したものとなります。

しかし、先にあげた緊急時のやむを得ない場合(厚生労働省のQ&Aを参照)については、一旦サービスを中断して病院を受診し、その後サービスを再開した時に係る介護報酬が算定可能となる場合があります。

これを『中抜き算定』と呼んだりします。

尚、中断中の時間は算定の対象となりません。

デイサービスの利用前後の受診について

デイサービスのサービスを開始する時間前、終了後の受診については可能ではありますが、定期的にデイサービスに行く日に予約を組み入れることは適切ではありません。

基本的には通院日以外の日にデイサービスを利用するのが望ましいです。

もちろん、その日の体調などによって急遽受診をする場合は問題ありませんが、体調が悪い場合は受診前後にデイサービスに行くことについて念のため医師に相談をして下さい。

ただし、デイサービスは通所での介護サービスであるため、自宅と施設の間を送迎するのは可能ですが、病院へ送迎することはできませんので注意して下さい。

医療機関の受診以外に認められる可能性のあるケース

病院の受診以外にも、デイサービスのサービス提供中に中断、再開が可能な(または中断とされない)ケースもあります。

中抜き算定が可能なケース

医療機関の受診同様、サービスの中断をせざる得ないようなやむを得ない理由がある場合において、中抜き算定が可能となります。

詳しい基準については各事業所の担当者、自治体や厚生労働省の窓口に問合せて下さい。

■理美容サービス

料金は利用者の自己負担で受けることが前提です。また、当初からデイサービスで予定されているプログラムに影響しないようにすることも考慮しましょう。

■併設の有料老人ホーム等の自室に戻る

昼寝等の必要な休養としてやむを得ない場合は、中抜き算定の対象となります。ただし利用者が勝手に戻って過ごして良い訳ではなく、その際は職員が自室まで同行して、自室に滞在する間も見守り等行うことが必要です。

■介護支援専門員(ケアマネジャー)によるモニタリング

デイサービスでは利用者の心身の変化に伴い、ケアマネジャーによる利用者本人や家族にヒアリングを定期的に行うことが必要です。

そこで聞き取った情報を元に、ケアマネがケアプランの検討や見直しを確認する作業になります。

■巡回健診

健康診断や予防接種、採血等の必要な巡回健診です。

■同行支援

利用者本人の希望により行う場合。内容によってはこの時間も介護保険の対象となる場合があります。

選挙の投票や官公署へ届け出が必要な場合(郵送できない場合)等、様々なケースがありますので、同行をお願いされてサービス提供や介護保険算定に迷われた場合は都度確認を行いましょう。

■デイ施設内での物販や移動販売サービス

デイサービスを利用している高齢者の方の中には、買い物が不便であったり不自由な状況にある方もいらっしゃいます。

そこでデイサービスの施設内で物販を行ったり、移動販売のサービスを行うことがあります。

■買い物等代行サービス

同様に買い物等が難しい利用者の代行サービスを行う場合です。

中断とされないケース(継続して算定可能なケース)

利用者が日常生活を送るために必要な身体機能の維持、向上を目的とし、それが通所介護サービスの一部として認められたサービスについては、その行為中もサービスは中断とならず継続して介護報酬の算定が可能となるケースもあります。

■マッサージ

外部から来るあん摩マッサージ指圧師等によるマッサージサービスを受ける場合

■健康指導や健康相談

外部から来る講師等による健康に関する指導、相談を受ける場合

デイサービスでの外出レクは体にも心にも良い!?効果や注意点は?

基本的には事業所内で介護サービスの行われるデイサービス。ですがたまに外出をして外で季節の行事やレクリエーションを行うこともあります。そこでこの記事では、外出レクがもたらす体や心への効果、そして外出サービスの際に介護者側が注意すべき点についてご紹介します。

デイサービスの外出レクって何をするの?

デイサービスの外出サービスとは具体的にどのようなことをするのでしょうか?主なレク内容についてご紹介します。

季節の行事

四季を感じることができる季節の行事は、多くの人の楽しみの一つでしょう。

~主な季節の行事~

■お花見

施設近くの公園などで桜を楽しみます。

■こどもの日

保育園や幼稚園の子どもたちと一緒に過ごし元気をもらいます。

■夏祭り、花火大会

地域の夏祭りに参加します。

■紅葉

秋の彩り鮮やかな紅葉を見ながら散策します。

基本的にはその季節にしか感じられない自然を楽しんだり、地域の方との世代を超えた交流を行っている場合が多いです。

もちろん施設内で行われる季節の行事もたくさんありますので、年間を通して様々なレクが行われます。

近所へ外出

季節の行事以外にも外出レクは行われます。

施設の近隣にあるお店で買い物をしたり、公園などへお散歩に行くなど、より日常的なものです。

また、デイサービスの敷地内の庭や駐車場などで行われるレクも”外出レク”と解釈される場合が多くあります。

たとえば庭にお花や木々を植えたり、お世話をしたり、七夕の時などは飾り付けをしたり庭で食事をしたりといったことも外出レクとして実施されることがあります。

デイサービスの外出レクの効果とは?

それではデイサービスで行われる外出レクには、具体的にどのような効果が期待されているのでしょうか?

機能訓練として

高齢になると日常的に外出をしたり運動する機会が減り、特に足や腰に痛みがある場合などは尚更運動不足となっていることが多い傾向にあります。

体をあまり動かさないことでますます体は弱ってしまいますから、外出レクの散歩や屋外作業を通して筋肉を使い、足腰を鍛えて運動機能を向上させる目的があります。

引きこもりの防止

デイサービスへ行くこと自体が利用者の方にとって”外出”する機会となっています。

更に外出レクを通して地域の方々と触れ合あったり行事に参加するということは、社会とのつながりや自分自身の役割を再び感じ、生きることや生活への意欲の向上、引きこもりや寝たきりの防止、孤独感を和らげるといった効果が期待できます。

ストレス解消

体を動かしたり外の新鮮な空気を吸いながら会話や風景を楽しむことは、身体的な運動不足の解消だけではなく、ストレスの解消といった精神的な部分にも大きな効果をもたらします。

高齢者の方に限らず、ストレスが溜まっている感じたら軽く運動をしたり、外の空気を吸いに外に出て散歩するといった経験のある方は多いのではないでしょうか?

同じようにデイサービスでも、たまにはいつもの施設内でのサービスとは違った場所、環境の中で時間を過ごすことで、日頃のストレスを解消し、また心に元気を取り戻すといった効果を期待しています。

脳の活性化

美しい四季や自然の風景を感じたり、普段接しないような様々な人とコミュニケーションをとることで五感が刺激され脳が活性化し、認知機能の低下を防止する効果が期待されます。

実際に外出頻度と認知症には関連があることが分かっており、たとえ認知症を既に発症している場合でも、1週間に3日以上外出をしている人は翌年の自立度も維持され、症状の進行を遅らせている割合が多いそうです。

デイサービスの外出レクで事業所側が注意すべきことは?

デイサービスで外出レクは何をしても良い訳ではありません。運営にあたり決められているルールや注意点をご紹介します。

デイの基本は施設内でのサービス

デイサービス(通所介護)とは介護保険法で”原則当該施設内で提供されるサービスである”旨が定められています。

そのため、外出レクの場合はデイサービスにあてはまらないことになり介護報酬の算定もできません。

ただし、

・あらかじめ通所介護計画に位置付けられている

・外出レクによって効果的な機能訓練等のサービスを提供する

という基準を満たし実地指導対策をしていれば、外出レクであっても介護報酬の算定が認められます。

また、利用者に向けて前もってレクの内容や目的について書面で案内を出し、参加するかどうかをヒアリングしましょう。

とはいえ基本は施設内サービスであることは変わりません。頻繁に外出レクを行うことは問題です。

また、外出レクは任意での参加です。当日通常通り屋内でのサービスを希望する利用者のために職員の人員基準をしっかり満たす必要もあることも注意しましょう。

外出レクの目的や効果を得られるサービスを提供する

デイサービスでの外出レクの条件である”効果的な機能訓練等のサービス提供をする”ですが、基本的には記事の最初にご紹介した「デイサービスの外出レクって何をするの?」に記載したような内容になります。

旅行やツアー、お花見など”娯楽”が目的となるサービスは介護保険サービスとして認められないため注意しましょう。

また、具体的にどうような内容を機能訓練として位置付けているのかはお住まいの地域によって異なります。

利用する施設ではどのような外出レクを実施しているのかを知りたい場合は、直接各デイサービス施設に問い合わせ内容を確認し、不安な点があれば相談をしてみて下さい。

デイサービス利用者の脱走で事故!?脱走した場合の対応や注意点は?脱走防止の対策はあるの?

デイサービス(通所介護)や老人ホーム等、介護施設で時々聞かれる「利用者の脱走」。家族にとっても非常に心配となる問題です。そこでこの記事では、実際に介護の現場で起こっている脱走の原因や介護施設でとるべき対応や注意点、脱走防止の対策についてご紹介します。

利用者が介護施設から脱走する原因とは?

脱走を防止するためにも、まずはどんな理由から利用者の方は脱走してしまうのかを考えていきましょう。

認知症患者の方の徘徊行動

最も多いケースが認知症の方の徘徊によるものです。自宅ではなく馴染みのない場所(この場合はデイサービスや老人ホームなどの介護施設)では強い不安や違和感、居心地の悪さを感じ、安心できる場所(自宅や子供の頃に過ごした学校、公園等)に戻ろうとする気持ちから起こる行動だと言われています。

そして認知症の方の脱走は思わぬ事故や事件に巻き込まれる可能性が高い為、特に注意が必要です。

実際に交通事故や行方不明による死亡事故は発生しており、遺族からの訴訟で施設側の責任として賠償命令がくだった事例もあります。

職員は「少し目を離してしまった。」という油断が、利用者の命に関わる可能性があることを常に心に留めておく必要があります。

また、捜索中に発見できた場合も静止しようとすればするほど力づくで何としてでもその場から出ていこうとしてしまう為、無理に押さえつけずに”一緒に行きますよ”という体で一緒に歩き、ある程度落ち着いてきたら施設に戻るよう誘導することが大切です。

利用拒否の気持ちがある

認知症の方でなくても、デイサービスや介護施設の利用を嫌がる高齢者の方もいます。

しかし介護環境や家族の事情によりどうしても施設を利用しなければならないこともあり、そういった場合に外へ脱走してしまうケースが起こりやすいです。

利用を嫌がる理由にも様々あり、馴染みのない場所に行くことへの不安、自宅にいたい、施設での人間関係がうまくいかない、他人に介護されることの嫌悪や申し訳なさ等多岐に渡ります。

そういった利用者の方の気持ちを無視して無理に滞在させることで、「早く帰りたい、ここから離れたい。」という気持ちが強くなり脱走という行動に繋がってしまいます。

利用者の方が「帰りたい」と呟いていたり、そのような素振りをしている場合には、いつも以上に注意して目を離さないよう見守ることが大切です。

介護施設から脱走者が出た時の対応方法は?

それでは実際に脱走者が出てしまった時にとるべき対応とはどのようなものがあるのでしょうか?

まずは捜索と関係者への連絡を

全職員に脱走を知らせ、施設内と施設外の捜索にすぐにうつります。他の利用者に対応する職員ももちろん残す必要がありますから、事前に脱走時のマニュアルや人員配置はしっかり決めておきましょう。

また、職員の数が足りていない場合は休日中の職員や地域の方々などに迅速に捜索の協力を仰ぐことも重要です。

警察へ通報する

突然のことでどうしたら良いのか分からない、大事にしたくないといった気持ちや、責任問題を回避する為に通報が遅れるケースもあります。

しかし職員での捜索で見つけることが出来なかった場合は事故や事件に巻き込まれる可能性が高まるため速やかに警察へ通報する必要性があります。

施設の環境や職員の数などでも変わってきますが、どの段階になったら警察へ通報するのかといったことも事前にしっかりマニュアル化しておきましょう。

介護施設からの脱走を防止する対策とは?

脱走を防ぐためにできることはなんでしょうか?今すぐできる基本的な対策をご紹介します。

施設の出入口のセキュリティ

当然ながら施設のすべての出入口を確認し、セキュリティを強化することが必要です。人が抜けられる大きさの窓があれば、格子を立てる等の対策も重要です。

ただし完全に施錠をするような形をとってしまうとまるで施設の中で監禁のようになってしまい、利用者の方の自由な行動が妨げられ、精神的にも不安を煽ってしまいます。

そのため、職員がしっかり利用者を見守れる体制作りや、出入口にセンサーを取り付けるなどの対策を行うことが大切です。

近隣地域との協力関係

地域の皆さん、特に近隣住人やお店の方々と両行な関係を作っておくことも対策として非常に重要です。

脱走者が出た際、職員だけでは捜索の手が足りない場合が多く、地域の方々の協力が得られることで早く見つけられる可能性はぐんと高まります。

普段から地域と気持ちよく交流できるようなイベントなどを企画するのも良いでしょう。

精神的ケア

認知症の方や利用拒否の利用者の方がどのような不安を感じているのかを知り、どうしたら不安を和らげられるのかを検討し実施することは、脱走防止に繋がるだけでなく気持ちよく介護施設を利用できるようになるという効果も期待できます。

ご家族とも相談しながら利用時間を短くしたり、利用者が楽しめるような企画を行ったり、状況に応じて利用者に何か役割を作ることで施設での居場所を作り、有意義な時間に感じてもらえる場合もあります。