デイサービスの送迎は病院の送迎も可能?

居宅介護支援においてケアマネージャーに相談し介護施設への入所が決まると、通所系サービスでは送迎が実施されます。交通の便が悪かったり移動が難しい方にとっては非常に便利なサービスですよね。ただ移送するだけでなく、乗降の介助や準備の支援も行い、必要な知識や技術、資格の研修を受けている職員が担当するので安心してご利用いただけます。しかし中には送迎が不要な方や病院が発着となる場合もあるかと思います。

そこでこの記事では、介護サービス送迎において病院への送迎が可能なのか、送迎不要時、介護タクシーについての内容を簡単に説明致します。参考になると嬉しいです。

介護サービスの送迎

送迎で出来ることと出来ないこと

基本的にデイサービスや通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所介護(ショートステイ)等の通所系の介護サービスを受ける際、自宅と施設の間の移動は事業所の車を使った送迎サービスを介護保険で受けることが出来ます。

送迎サービスは”居宅と事業所間がとなり、それ以外の場所での乗降は原則として認められていません。

ただし毎日訪れて食事や入浴といった生活の拠点となっている場所や家族の家、宿泊している場所といったような場合には利用者の自宅でなくても送迎が可能です。

デイサービスの利用者の方の中には、病院の受診後にデイサービスに行く又はデイサービスの後に病院を受診する予定がある方も多いかと思います。

これはやむを得ない場合は認められることがありますが定期はNG。定期的に通院する場合はデイサービスの利用日は避けて受診するようにしましょう。

送迎減算

利用者が自分で施設まで移動したり利用者の家族等が送迎を行ったり、別のサービス事業者が送迎を行うといった事業所の送迎を使わない場合は”送迎減算”の対象となります。

その中で2021年度の介護報酬改定において、通所系サービスの事業所から病院への送迎に係る乗降介助において送迎減算の算定が可能となりました。

これは訪問介護の通院等において利用者の身体的、経済的負担の軽減や利便性の向上といった目的によるものです。(訪問看護では居宅で看護を行う為送迎は行っていません。)

概要を簡単に以下でご紹介します。

<送迎減算の対象サービス一覧>

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

<適用要件>

利用者の居宅と指定の事業所の送迎を行わない場合に片道ごとの送迎減算が適用される。

<送迎減算の単位>

片道につきマイナス47単位

<留意点>

・同一建物等減算の対象となっている場合は送迎減算の対象にならない。

・当該の通所介護事業所などの設備を利用した宿泊サービスを利用する場合でも、送迎をしていなければ送迎減算の対象となる。

・訪問介護においては居宅と事業所の間の病院から病院への送迎や事業所から病院への送迎に関して通院等乗降介助が認められる。訪問介護事業所が通所系サービスへの送迎を行ってこの加算を算定する場合に通所系サービスの送迎減算が適用されます。

詳細は厚生労働省による介護保険報酬に関連するサイトの案内をご確認下さい。

通院には介護タクシーがおすすめ

居宅から病院までの送迎は介護タクシーが利用出来ます。医療機関へ定期的に通院が必要となる場合は特に介護タクシーの利用がおすすめです。

一般的なタクシーと同じくらいのメーター料金で計算されることが多いですが、時間による運賃設定、距離による運賃設定をしている事業者もありますので事前に情報を確認しましょう。

また、以下の条件を満たすことで介護保険を適用することも可能です。

<介護保険の対象となる条件>

・自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス等に居住している人

・要介護1~5に認定されている人

・移動する目的が日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出である(例:病院、買い物、公的機関、選挙など)

デイサービス等の送迎と同様、乗降時の介助や外出準備の介助、その他病院のスタッフとのやりとりや支払い、薬の受け取り等のサポートも行ってくれる便利なサービスですので、ケアマネジャーに利用の相談をしてみてはいかがでしょうか。

病院や医療法人が運営しているデイサービスについて

デイサービスを運営している法人には社会福祉法人や民間の株式会社、そして医療法人など様々です。そこで今回は医療法人が運営しているデイサービスの特徴について簡単にご紹介したいと思います。

医療法人が運営するデイサービス

医療法人とは

医療法人とは、医療法の第六章 第第三九条において以下のように定められています。

『病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする社団または財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2 前項の規定による法人は、医療法人と称する』

つまり病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院の”開設を目的”として全国の都道県知事の認可を受けて設立されている非営利法人です。

という訳で、医療法人が運営している通所介護(デイサービス)を含めた介護施設の多くは、病院と連携している施設ということになります。

デイサービス利用中の病院受診

病院が運営していたり併設しているデイサービスなら、介護サービスを利用中に受診することが可能ではないかと思われる方も多いかと思いますが、デイサービスは介護保険を利用したサービスであり、医療保険と同時に利用することは出来ません。

従って病院のデイサービスであっても他の法人が運営しているデイサービスと同様、デイサービスの利用時間中に病院を受診することは出来ない為、デイサービスの利用終了後等に病院へ受診する必要がある点を注意しましょう。

緊急時に安心

とはいえ、デイサービスを利用中に体調を崩してしまった場合等、緊急で病院の受診が必要となるケースもあります。

そういった際に、病院と連携している医療法人のデイサービスや病院内に併設されているデイサービスの施設の場合はすぐに医師による診療が受けられる環境であるため、利用者本人だけでなく家族やデイサービスの職員、スタッフも安心感があります。

デイサービスでは2014年まで看護師が1名専従として配置されることが必要でしたが、地域での看護職員の不足が問題となり現在は病院と連携をして健康状態のチェックを行うことで配置基準が緩和されています。

こういった点でも、病院に併設されている施設であれば施設内に常駐していなくても安心できますよね。

ちなみに一般的には日曜日はお休み、それ以外は祝日も含めて営業しているというデイサービスが多いですが、土曜日も休みであったり年末年始はお休み等施設によって営業日が違いますので事前に電話や施設の概要で確認しましょう。

医療ケアが必要な「デイケア」

日常生活の介助や機能の向上、維持を目的とした訓練や体操、レクリエーション等の行事が主なデイサービスとは違い、「デイケア」は通所リハビリテーションと呼ばれ医師がリハビリが必要と判断した要支援の認定、要介護認定を受けた方を対象者とした施設です。

その為デイケアは病院などの医療機関に併設されている場合が多く、民間の株式会社でも運営できるデイサービスと違って施設も少なく料金も高い傾向にあります。

とはいえデイケアでも送迎や昼食、おやつ、入浴などの生活に必要な支援、レクなどの介護サービスは提供されますが、デイサービスと比べると簡易化されている場合も多いですので、交通のアクセスがしやすい場所を選ぶことがおすすめです。

デイケアでリハビリを行い機能が回復したらデイサービスに移行するという方法もあります。

居宅介護支援において可能な限り自宅で自立した生活が送ることができるよう、心身の状況や環境に応じた介護サービス(通所だけでなく訪問看護も含め)ケアマネジャーがケアプランを作成しますが、状況によってはデイサービスとデイケアを併用することも可能ですので、担当のケアマネジャーに気軽に相談いただき方針を決めてみることをおすすめします。

介護と医療の連携

介護と医療の連携については国としても厚生労働省より『医療と介護の一体的な改革』が謳われ、少子高齢化が進む中で更に必要性が高まっていますが、実際にはなかなか連携が進んでいない現状があります。

こうした中で入院や通院といった医療サービス以外に介護サービスを提供している病院が増えることで、この二つの連携が強化されていくのではないかと思います。

老人デイサービスセンターを含む老人福祉施設の種類と特徴

高齢者の支援施設である老人福祉施設には様々な種類があり、名称も似ているためどれがどんな施設なのか分かりにくいですよね。

そこでこの記事では、老人福祉施設の概要とそれぞれの施設の特徴をまとめてみました。

ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。

老人福祉施設とは

目的

高齢者の身体的、精神的健康と生活の安定を図るために設置された施設の総称です。

老人福祉法第14条により、老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめ都知事への届出が必要となります。

老人福祉施設はいくつかの種類に分けられており、老人福祉法において利用者の年齢、状況などの条件や目的がそれぞれに定められています。

また、老人福祉施設の建設や整備にあたっては自治体によって補助金が出るところもあります。

介護保険が適用される

民間の事業者により運営されている有料老人ホーム等とは違い、老人福祉施設は自治体や社会福祉法人によって運営されている”公的施設”になります。

(有料老人ホームは厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設です。)

その為、利用料金はいずれも他のサービス、施設と比べて低価格であることが多いです。

また、介護保険制度により介護サービスの利用が可能な施設でサービス提供を受ける際には、介護保険を適用することが出来ます。

老人福祉施設の種類一覧

老人福祉施設の種類をご紹介します。施設の設備やサービス内容、条件の詳細については、担当のケアマネジャーやお住まいの自治体、各施設へ電話等でお問い合わせ下さい。

■特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

対象:65歳以上で要介護3以上の認定を受けている人

特徴:低料金で入居でき終身利用が可能ですが、入居希望者が多く入居待ちが必要なケースが多いです。また、看護師の24時間の配置が義務付けられている訳ではない為、不在の時間は医療ケアが受けられない点も注意が必要です。

■養護老人ホーム

対象:65歳以上で環境、経済的理由により居宅での生活が困難な方、身体的に自立生活が可能な高齢者

特徴:生活に困窮した高齢者を入所させ、食事の提供、健康チェック、自立や社会復帰に向け生活支援が行われます。原則として介護サービスは提供されません。職員は介護職員ではなく支援員が対応します。

■軽費老人ホーム

対象:60歳以上で身体機能の衰え等により独立した生活を送ることが難しい人

特徴:A型、B型、C型(ケアハウス)の3種類に分けられ、入居条件やサービス内容によって異なります。(現在はケアハウスに一元化されつつあります。)無料または低料金で利用することができことも特徴です。

■老人デイサービスセンター

対象:65歳以上で要介護1~5の認定を受けた人

特徴:自宅で受ける訪問介護とは違い、介護や機能回復に向けた訓練、レクリエーション等の介護サービスを自宅から施設に通って受けることができる通所介護施設。自宅と施設の移動は福祉車両を使って施設側で送迎を行うのが基本です。また、利用するにあたりケアマネジャーによるケアプランの作成が必要となります。

■老人短期入所施設

対象:65歳以上で要介護認定を受けている人。

特徴:食事や入浴、排泄といった日常生活の介助、リハビリ等の機能訓練を受けることができます。デイサービスと異なり短期間入所する為、夜間の介護も受けることも特徴。介護者である家族の身体的、精神的な介護の負担の軽減も目的の一つとされています。

■老人福祉センター

対象:施設が所在する地域に居住する高齢者

特徴:趣味や娯楽、サークル活動、イベントや行事の開催、生涯学習や講座の開講、健康相談や機能訓練など、地域の交流の場として提供されている施設です。

■老人介護支援センター

対象:施設が所在する地域に居住する介護が必要な高齢者、認知症の患者、家族、地域住民

特徴:介護に関する相談や指導、保健や福祉サービスの情報の提供等を行っています。

通所介護(デイサービス)で外出支援は受けられる?

外出や移動が困難な高齢者や障がい者の皆様が行きたい場所、必要な場所に行けるようにサポートする移動支援事業として「外出支援サービス」があることをご存知でしょうか。

この記事では、外出支援サービスの簡単な概要と、デイサービスにおける外出支援についてご紹介して参ります。 

外出支援サービスとは?

目的

外出支援サービスとは、歩行や移動が困難で介護や看護、医療を必要とする高齢者や視覚障害者や身体障害者の方が、外出をする際に車いすやストレッチャーに乗ったままでも移動できる送迎車両を使って移動のサポートを行うサービスです。

社会的孤立の予防にもつながります。

自治体の外出支援センター等による介護保険制度のサービスと、介護保険外の民間企業によるサービスがあります。

対象者

外出支援の一般的な対象者の基準は、

・おおむね65歳以上の高齢者で要介護認定を受けた人および身体障害者

・身体機能、認知機能の低下や居住地により公共交通機関の利用が困難な人

・事業者が所在する同一の地域に居住している人

等があります。

サービスを提供している自治体や社会福祉法人によって介護度の指定や家族同伴等の条件が異なる場合がありますので、詳細な情報や概要についてはご確認下さい。

内容

■自治体、社会福祉法人による外出支援

自治体や社会福祉法人が中心となって、利用者が外出をする際の移動をサポートします。

主に介護タクシーや車いす等に対応できる業務用の車を使い、外出支援の専門資格を取得しているガイドヘルパーや介護スタッフによる介助を受けて移動します。

(それ以外はケースにより家族の付き添いが必要な場合もあります。)

片道対応も可能で、料金も負担しやすい金額に設定されています。

ただし、「自宅から半径〇キロメートル以内」「平日のみ」等、移動できるエリアの範囲や利用回数、利用日時、上限金額等が各自治体によって決められている為、依頼方法と合わせて事前に問合せをしておきましょう。

■民間企業による外出支援

民間企業が運営しているサービスの場合は自治体とは違い、料金は高くなりますがその分サービス内容は充実しており、個別の希望に応じ幅広く対応可能となります。

介護タクシーの他、トラベルヘルパーと呼ばれる外出支援専門員による外出支援サービスを行っているところもあり、宿泊を伴う外出、旅行にも対応している為、非常に頼れる便利なサービスです。

訪問看護サービスの一環として行っている会社もあります。

デイサービスにおける外出支援

デイサービスは事業所内サービス

デイサービス(通所介護)は、介護保険法8条7項において「原則”当該施設”において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省で定めるもの及び機能訓練を行うこと。」と規定されています。

つまり、デイサービスの介護保険サービスは室内において提供されるものであり、事業所の外で提供されるサービスは介護保険サービスの対象にはなりません。

条件を満たした場合のみ可能

しかし、以下の条件を満たすことで事業所の外でのサービスもデイサービスの提供時間として介護報酬の算定が認められるということが厚生労働省より発出されています。

1.あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること

2.効果的なリハビリや機能訓練等のサービスが提供できること

また、屋外でサービス提供を予定している場合には、事前に利用者本人またはその家族に対して説明を行い、理解と同意を得た上で実施することが必要となります。

内容に変更があった場合も同様です。

その他、自治体によって条件の違いがある場合がありますので、お住まいの地域の案内をご確認下さい。

デイサービスでの主な外出サービス

デイサービスでの外出は普段と違った場所に行くことで健康増進やストレス解消等、利用者や職員にとっても良い効果を得られる可能性が高いものです。

・季節感を感じる為に春のお花見、秋の紅葉など季節の行事

・生活機能向上に向けた買い物(個別機能訓練加算/介護予防通所介護の場合は生活機能向上グループ活動加算)

・運動機能や筋力の向上、維持を目指した散歩

等が職員の付き添いにより行われることが多いです。

体調が優れない時や外出を希望しない場合は相談の上、無理をさせないように気を付けましょう。

注意点

外出サービスや外での活動を行う場合は実地指導対策も必要です。

厚生労働省より、外出支援、外出サービス(レクリエーションやリハビリテーション)を実施する際に留意すべき点も発出されています。

その掲載内容は、

1.外出当日の利用者の内、外出組と残留組に分かれる場合にはそれぞれに十分な人員配置をすること。

2.計画に位置付けたものとして外出サービスについても評価を行うこと。

このように、デイサービスで外出支援を行う場合にはその条件と上記のような留意点をしっかり守って安全を確保し、利用者が安心して取り組めるよう実施することが大切です。

デイサービスを含めた介護サービス、介護施設の違いと選び方

介護サービスや介護施設は種類が多く、何が違うのか、その選び方や探し方が難しいといった声は多いようです。

利用する本人や家庭の状況によっても求めるものは違いますし、何も知識がない状態から探すのは大変ですよね。

そこでこの記事では、主な介護サービスや介護施設をお探しの方に向け、簡単に概要をまとめたものをご紹介します。

気になるサービスがあれば各施設について検索し、詳細な解説をご確認いただければと思います。

ゼロから探されている方にとって参考になれば嬉しいです。

介護サービス、介護施設の種類

居宅サービス

■ホームヘルプ(訪問介護)

条件:居宅で生活する要介護認定を受けた方

※自宅以外に老人ホーム等の居室も含む。

内容:ホームヘルパーや介護福祉士が自宅に訪問し、食事や入浴、排泄の介護の他、調理や掃除、洗濯のサポート、外出や移動のサポート等、日常生活で必要なお世話を行います。

通所サービス

■デイサービス(通所介護)

条件:基本的には65歳以上の高齢者で、要介護認定(要介護度1以上)を受けた方

内容:施設の送迎により自宅からデイサービス施設に通って食事や入浴、排泄の介護の他、介護予防に必要な機能訓練を受けることもでき、日中、日帰りで利用することが出来ます。

また、レクリエーションも行われ楽しく過ごせるプログラムも提供されます。

リハビリを中心に行うリハビリ特化型デイサービスも増えてきており、デイケア(通所リハビリテーション)と呼ばれる施設もあります。

■ショートステイ(短期入所生活介護)

条件:基本的には65歳以上の要支援1~要介護認定を受けた方または40~64歳で特定疾病により「要介護」認定を受けた方

内容:一時的に施設に入居して食事や入浴、排泄の介護の他、機能訓練やリハビリを受けたり、レクリエーションを行ったりします。

居宅と通所の複合サービス

■小規模多機能型居宅介護

条件:65歳以上の高齢者で、施設と同一の市区町村に住み、要介護認定を受けた方

内容:ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイのサービスを必要に応じて選べ、居宅介護支援と通いの両方のサービスを選ぶことができ、サービスごとに契約する手間もかからないというメリットがあります。

このサービスは月額定額制で利用することができます。

入居サービス~公的施設~

地方自治体や社会福祉法人、医療法人が主体となっている施設で、主に介護保険の施設になります。民間施設に比べて費用が抑えられ、低所得者に対する優遇処置がある等の特徴があります。

■特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

条件:65歳以上で「要介護3以上」の認定を受けた方、40~64歳で特定疾病により「要介護3以上」の認定を受けた方、特例により入居が認められた「要介護1~2」の方

内容:施設によりますが、主に食事や入浴、排泄の介護、健康管理、リハビリ、各種生活支援、レクリエーション、緊急時の対応、看取りが行われます。

■老健(介護老人保健施設)

条件:65歳以上で要介護認定を受けた方

内容:身体機能や認知機能の維持、向上、改善を行って在宅で生活ができるように支援することが目的。医学的管理下において介護、機能訓練の他に看護や必要な医療も提供されます。

■介護療養型医療施設

条件:急性疾患からの回復期にある寝たきりの方

内容:食事や入浴、排泄の介助の他に医師による医療的ケアも行われる為、介護施設というより医療機関として位置づけられています。また、改善した場合は退所する必要があります。

■介護医療院

条件:基本的には65歳以上の要介護認定を受けた方、40~64歳で特別疾病により「要介護」認定を受けた方

内容:介護サービスの他に医療ケアも行われ、介護療養型医療施設と異なり長期療養や看取りも実施されます。

入居サービス~民間施設~

民間の企業が運営している為、運営会社や事業所の体制により内容は異なりますが、公的施設よりも費用は高く、その分サービスが充実している傾向にあります。

■介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)

条件:介護専用型は要介護認定、自立型は自立生活を送れる方のみ、混合型はどちらも入居可能です。

内容:食事や入浴、排泄の介助や掃除、洗濯等身の回りのお世話を受けられ、24時間介護スタッフが常駐しています。寝たきりや重度の認知症の人も入居の相談が可能です。

■グループホーム

条件:基本的には65歳以上で「要支援2」または要介護認定を受けた方、40~64歳で特別疾病により「要介護」認定を受けた方、認知症の診断を受けた方、ホームと同じ市区町村に住民票がある方

内容:認知症のケアが手厚く、レクリエーションやリハビリが行われます。日々の生活に必要な介護や介助、買い物代行、看取りも実施。ただし医療ケアは原則行われないため注意が必要です。

■住宅型有料老人ホーム

条件:60歳または65歳以上で自立から要介護5まで施設により異なる。60歳以下を受け入れている施設もある。

内容:食事や入浴、排泄の介助や食事、掃除などの生活支援、見守り、レクリエーション、健康管理、生活相談等のサービスがあります。

また、施設はバリアフリー設計で高齢者が住みやすい形になっています。

■サービス付き高齢者向け住宅

条件:自立から要介護5まで

内容:安否の確認と生活相談サービスをベースに、利用者の介護度や希望に合わせて幅広いサービスの中から受ける内容を決めることが可能です。

■健康型有料老人ホーム

条件:名前の通り自立した生活を送ることが可能な状態で介護の必要がない高齢者が対象

内容:レクリエーションを通した入居者との交流やイベント活動等の娯楽が充実しており、生活相談、食事の提供などがありますが、介護が必要となった場合は退去する必要があります。また、他の介護施設と比べると費用が高い傾向にあります。

介護サービスを選ぶ際のポイント

利用目的や希望条件に合っているか確認

自分が困っていること、介護サービスに求めること、やりたいこと等をわかる範囲で洗いだします。

その後担当のケアマネジャーに相談し、不明な点や料金についても質問しましょう。

ケアマネジャーから近くの行きやすい、合いそうな施設をいくつか教えてもらうと良いでしょう。また、それぞれの施設の情報を収集し、その上で再度検討します。

事前の見学をして問題がないかチェック

良さそうな施設があったら、必ず事前に見学に行くことをおすすめします。

資料やサイト、メールや電話だけでは判断できない実際の設備の清潔さや職員、利用者、入居者の雰囲気や表情が明るいか、楽しそうか等を感じながら、安心して過ごすことが出来るかどうかを確認することが大切です。

できれば複数の施設を見学し、比較できるとよいです。

また、家族だけでなく利用、入居する本人も可能な限り一緒に見学に行きましょう。

1日体験もあれば活用し、そこで過ごすことをイメージしながら合うかどうかを体験して判断します。そしてしっかりと説明を受け、理解した上で選択することも重要です。

デイサービスでの朗読が高齢者の方にもたらす効果について

デイサービスでは利用者に対し、施設のスタッフあるいは福祉のボランティアの方による支援で本や絵本の朗読会や読み聞かせのサービスをレクリエーションやイベントの一環として実施している施設は多いかと思います。

そこで今回の記事では、デイサービスで朗読を行う効果を読み聞かせと音読、それぞれに分けてご紹介していきたいと思います。

デイサービスで朗読を行う効果~読み聞かせ~

認知機能の向上

本の話の内容を聞いて空想や想像をしたり、自分の過去のことを回想したりしますよね。

これは回想法といって認知機能を向上させたり、認知症の予防につながる心理療法の一つなのです。

本の朗読や読み聞かせは、この回想法の効果が期待できます。

朗読後は感想や思い出した自分の体験を他の利用者や職員と語ることで、より高い効果を得ることが出来ます。

笑顔が増える

面白くて笑えるストーリーの本の読み聞かせをすると、利用者の方の笑い声をたくさん聞くことが出来ます。

笑うことは皆さんご存知の通り健康効果が抜群!

脳の活性化はもちろん、免疫力があがったりストレスが軽減したりとたくさんの効果があるのです。

なかなか笑う機会がない日々の中で、思い切り笑う時間を作ることはとても大切です。

コミュニケーションが増える

上記でご紹介したように、朗読を通して他の人と語り合ったり笑いあったりすることでコミュニケーションの機会が増えます。

楽しいコミュニケーションは生きることや生活をすることに対して前向きな気持ちを起こさせ、デイサービスに通うことが楽しみになります。

ぜひ朗読をきっかけとして人との交流の場を作っていただきたいと思います。

デイサービスで朗読を行う効果~音読~

口腔機能の改善

高齢者に限りませんが、日常生活の中で人と会話をすることが少なくなると、食べ物を噛む力、飲み込む力といった口腔機能の低下につながり、滑舌も悪くなっていきます。

音読は必然的に唇や舌をたくさん動かしますので、このような口腔機能を改善する効果が認められています。

機能が改善することによって滑舌も良くなり人と会話をすることも楽しめるようになりますし、咀嚼する力もついて食事を楽しく美味しく感じられるようになりますね。

脳の活性化

70歳以上の音読をを行った人と行わなかった人とでは、半年間で認知機能に大きな変化が出ているそうです。

音読は文字を読むだけでなく声に出し、更にその声を耳から聞くという処理を体(脳)が行っています。

音読をすると脳の血流が増え、記憶や学習、思考、感情を司る前頭前野が活性化されることも実験で分かっています。

ストレス解消

声を出す、更に普段の会話よりも大きな声を出すと気分がすっきりする感覚になったことはありませんか?

デイサービスで他の利用者に向けて朗読を行う場合、いつもより大きく声を出すことになります。

するとストレスホルモンが減少して気持ちが落ち着いたり、やる気が出てきたりといった精神面への大きな効果も期待できるのです。

デイサービスで朗読を行う際の注意点

本の選択はよく考えて

デイサービスで本の読み聞かせを行う際、作品によっては「子ども扱いをされている」と感じてしまう利用者の方もいらっしゃいます。

小さな子どもに読んであげるような本ではなく、大人や高齢者が楽しめる、興味を持てる作品選びを行いましょう。

利用者の方にどのようなお話の本が読みたいのか相談やヒアリングをしてみるのも良いかも知れません。

例えば民話(昔話)や神話、季節に合った話、最近では介護用に制作された紙芝居も作成されており、多くの高齢者の方に喜ばれています。

高齢者向けの本の情報を紹介しているサイトもありますので、本を選ぶ際の参考にされても良いかも知れません。

読み方にも工夫を

大型本や紙芝居であればしっかりと絵が見えるため、読み手の声だけでなく視覚の刺激からも利用者が楽しむことが出来るのですが、そうではない本の場合は参加者の聴覚のみを頼りにしなくてはなりません。

ですので、読み手の方はできるだけ大きな声ではっきりと読み、内容が伝わるように抑揚や感情をたっぷり込めて読むことが大切になります。

介護施設における新型コロナウイルスの感染対策。デイサービスの場合は?

新型コロナウイルス感染拡大のニュースは、ワクチン接種が完了してもなお、残念ながら続いています。(2022年現在)

特に高齢者の多い介護や医療、福祉の業界では感染対策により力を入れ引き続き継続していかなくてはなりません。

また自宅に訪問する訪問介護や訪問看護、施設に通所するデイサービス等、その形態によって対応方法も異なります。

そこでこの記事では、デイサービスでの対応を中心とした新型コロナウイルスの対策についてご紹介して参ります。

デイサービスの職員の対応

手洗い、消毒、咳エチケットの徹底

まずは何と言っても施設に入る前の消毒、入ってからすぐに手洗いを徹底し、適切なマスクの着用ややむを得ず咳が出る場合には腕の内側で鼻と口を覆って咳エチケットを守りましょう。

マスクをせずに手でおさえるだけでは咳エチケットとは言えません。

また、大きめ、小さめなどサイズの違うマスクが販売されていますので、自分に合ったものを装着するようにしましょう。

出勤時の体温計測

出勤する前に自宅で必ず体温を計測し、発熱している場合には施設の管理者に報告して休みます。

発熱がなくても風邪の症状やだるさがある場合には無理して出勤せず、管理者に相談の上症状が改善するまで出勤は避けることがおすすめです。

面会等の制限、来訪者の記録

「感染経路の遮断」は、新型コロナウイルスの感染予防や新たな感染を防止するために重要な対策の一つです。

特に体調不良のある面会者はお断りし、Web上での面会や安全に面会ができる環境や方法を整えて実施する等の方針が示されています。

また、面会者や来訪者は玄関で体温の測定と手指の消毒、2週間以内に発熱がなかったか等の確認を行い、新型コロナウイルスの感染が発生した時のために、来訪日時や氏名、連絡先を記録するようにします。

公共交通機関の利用を避ける

不特定多数の人が乗る公共交通機関はどうしても感染の可能性が高まります。

通勤する上で公共交通機関の利用が必要でなければ、できるだけ自家用車や徒歩、自転車などで出勤するようにします。

デイサービスの利用者の対応

レクリエーション、リハビリ等の密集を避ける

デイサービスで行われるレクリエーションやリハビリ、機能訓練は、どうしても職員と利用者あるいは利用者同士の距離が近くなってしまう内容のものもあります。

必要に応じて可能な限り実施する時間をずらしたり、ソーシャルディスタンスを充分にとったり、大きく声を出すことは控えて実施します。

「1ケア1手洗い」

業務の中で複数の利用者に触れる機会の多い職員は感染を広げてしまう恐れがあるため、1回のケアを行うごとに手を洗う「1ケア1手洗い」を常に意識して実践します。

石鹸での手洗いと消毒を繰り返すことで皮膚に炎症を起こす恐れもありますので、必ずハンドクリーム等で保湿も一緒に行うようにしましょう。

送迎前の検温、換気、消毒

デイサービスでは車での送迎があります。

送迎前に利用者の方の検温をしていただくこと、送迎車の窓を開けて換気をすること、車内の座席や手すり等は送迎前と送迎後に消毒を行うことを徹底します。

感染かも?と思った時の対応

気を付ける症状

・発熱(37.5度以上の熱が2日以上続く)

・強いだるさ、息苦しさがある

・咳が出る

・風邪の症状が続く

症状が出たら自宅待機、連絡を忘れずに

上記のような症状があらわれ感染が疑われる場合には速やかに医療機関や相談センター、保健所へ連絡し、デイサービスの事業者にも報告を入れます。

その後各機関からの指示に従い、PCR検査や自宅待機、健康観察、入院などとなりますが、感染者が出た施設側も保健所からの指示に従って家族を含めた濃厚接触者の調査や施設内の消毒などを改めて行います。

現場職員に対する支援について

各種研修の実施

介護施設や事業所の職員や管理者および感染対策担当者を対象とし、幅広く学べる研修を動画で配信するサイトがあり受けることができます。

その他、「感染管理認定看護師」を養成する教育機関を受講する費用の助成や実地研修といった事業も行われています。

メンタルサポート

介護の現場で働く介護職員は、医療関係者同様大きなストレスがかかっています。

そこでカウンセラーや産業医によるメンタル、ストレス相談に応じるサービスが全国老施協より「ここメン(こころメンテナンス)」という名称で提供されています。

LINE、メール、電話で対応している為、気になることや悩みがある際にはぜひ気軽に活用してみて下さい。相談料は無料で秘密も厳守されます。

支援金、補助金の支給

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、様々な支援金や補助金、保険が支給されます。

・介護施設等見舞金、現場支援者派遣施設補助金(全国老施協)

・職場内感染の際の労災保険給付(厚生労働省)

・感染防止、発生時対応に対する各種支援制度(厚生労働省)

・職員が休業する場合の雇用調整助成金等(厚生労働省)

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金の支給(厚生労働省)

・要員不足施設の応援派遣の補助金支給(全国老施協)

新型コロナウイルス関連については様々な情報や憶測が飛び交っている状況です。

全国老人福祉施設協議会では、デイサービスを含めた介護施設等における新型コロナ感染対策や各種事業、蔓延防止の配慮といった総合した案内や情報を提供しています。

事業の概要や詳細については変更や終了する予定もありますので、下記のサイトで必要な情報を検索しご確認ください。

■公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

消費税は課税される?医療費控除の対象は?デイサービスの税金について

デイサービスを利用している中で、提供される介護サービスにかかる費用は消費税が課税される対象なのか、それとも非課税なのか気になったことはありませんか?そこでこの記事では、介護サービスの消費税についてと、あわせて気になる医療費控除についてご紹介します。所得税の負担を軽減する情報もありますので、どうぞ最後までご覧ください。

デイサービスは消費税が課税されるのか

消費税が課税される介護サービス

支援や介護を必要とするデイサービスのような介護保険を利用した介護サービスは、原則として消費税は非課税だと判断されています。

しかし消費税法で規定されているものに含まれない福祉用具の貸与や販売、住宅の改修にかかる費用や、特別な居室や食事、事業の実施地域外の地域に居住する利用者の送迎にかかる交通費等、利用者の選定によって受ける介護保険外のサービスに関するものは課税の対象となりますので注意しましょう。

デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)で言いますと、通っているデイサービスの事業所のサービス地域外に居住している場合の送迎費用があてはまりますね。

ちなみに、訪問看護や訪問リハビリテーションの場合もデイサービスと同様の事業の実施地域外の居宅におけるサービス提供に要した交通費が課税の対象となっています。

消費税が非課税となる介護サービス

一方でデイサービスを含めた居宅介護サービスの消費税の非課税範囲は、先述した課税範囲を除く以下となっています。

1.訪問介護

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

2.通所介護

・通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護

3.特定施設入居

・有料老人ホーム(介護保険認定を受けた施設)、ケアハウス等

※介護保険の給付額を超えた介護サービスを利用した場合は、その全額が利用者の方の自己負担となります。

自己負担の場合でも、上記に該当する介護サービスに関しては消費税は非課税となります。

デイサービスの医療費控除の対象と条件

医療に近い介護サービスとの併用

デイサービスを利用しながら、医療に近い介護サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護)と併用する場合には、デイサービスの利用料も医療費控除の対象となります。

※訪問介護やショートステイは併用しても医療費控除の対象とはなりません。

自己負担額

デイサービスの利用において医療費控除の対象となるのは、”介護保険給付の対象となるものにかかる自己負担額(利用料やサービス加算)”に対してです。

デイサービスの請求書を見ていただくとお分かりになる通り、デイサービスでの日常生活に必要な食費や日用品の料金等に関してはそもそも介護保険適用外となりますので、医療費控除の対象に含まれません。

家族の分もまとめて申告することが可能

医療費控除の確定申告は、「生計を一つにしている者」であればまとめて行うことが可能です。

医療費控除は医療費が10万円を超えた分が所得額から引かれて税金が安くなる制度ですので、まとめて申告する際は家族の中で一番所得の高い人が全員分の医療費控除を申告することでより税金の負担を軽減することが出来ます。

また、生計が一つであれば同居である必要はありません。家族と離れている子どもや両親であっても問題ありません。

まとめ

デイサービスを含めた介護サービスでの消費税については、おおざっぱな基準ではありますが、基本的なサービスを受けている場合は非課税、利用者の選定で特別なサービスを受ける場合には課税される、と覚えておくと良いでしょう。

とはいえ先述した以外にも施設や運営している介護事業ごとに内容が異なる場合や一部の例外があることもありますので、不明な点は施設の対応する窓口や担当のケアマネージャーに質問や相談をし、詳細を確認してみて下さい。

医療費控除は確定申告で申請をすることが必要ですので、その際に必要となるデイサービスの領収書は捨てずにすべて保管するよう気を付けて下さい。

また、以下の国税庁のサイトにも消費税の様々な事例や概要の一覧がありますので、「介護」で検索しご覧いただくと良いかと思います。

国税庁消費税目次一覧

デイサービスを複数利用することは可能?

デイサービスに通っている方の中には、現在の施設だけでは目的や目標が達成できないと感じていらっしゃる人もいます。

お住まいの地域でデイサービスを探すと複数ある場合、それぞれの特色や実施しているサービス内容にも違いがあり、曜日によって通う施設を選択できたらなぁ、という声も聞かれました。

そこでこの記事では、複数箇所の利用を希望される方に向け、併用の可否や実際に認められたケースについてご紹介して参ります。

デイサービスは複数の事業所を併用できるのか

複数箇所の利用は可能

デイサービスは基本的に食事や入浴等日常生活における動作のサポートや、個別や集団の機能訓練や介護予防の運動、レクリエーションといったサービスと、自宅と施設間の送迎を受けることが出来ます。

また、デイに行っている間は家族の方の介護の負担を軽減させるという目的もあります。

利用する時間や回数は要介護度によっても異なります。

本来は1か所に1本化することが望ましいとされていますが、通っているデイサービスの施設だけでは必要な支援を満たすことや目標を達成することが難しい等、理由によっては複数箇所のデイサービスに通うことが認められています。

デイケアの場合

介護保険の制度では一箇所の事業所でリハビリを受けることを前提として考えられていますが、原則、デイケア(通所リハビリ)の複数の事業所を併用することは、デイサービスと同様禁止されておらず、問題にはなりません。

というのも、デイケア施設ではそれぞれの事業所によって実施しているリハビリの内容に違いがありますので、利用者の方の状態によって複数の事業所でリハビリが必要であるとお住まいのエリアの市区町村が認めた場合には併用が可能となります。

ただし、お住まいの市区町村によってこれを認める基準が異なる場合がある為、注意しましょう。

デイサービスを複数箇所利用できるケース

利用目的の違いが明確であること

先述した通り、複数の事業所でデイサービスを受けたい場合は理由によって可能となりますが、その対象となるには”それぞれの施設を利用する目的の違いを明確に説明できること”が必要です。

例えば、普段は週に1回、半日デイサービスを受けていて、他の1日型のデイサービス施設で入浴や食事がしたいという希望や、機能訓練を目的にした施設と休息を目的とした施設を併用したい場合等です。

複数の事業所で同じ内容の介護サービスを受けることは原則として認められません。

要介護1~5の方であること

デイサービスを利用するには、基本的に要介護認定を受け認定された65歳以上の方であることが必要です。

要介護度の段階は、要支援1~2、要介護1~5の全部で7段階に分けられ、このうち要支援1~2の方においてはデイサービスの事業所1か所で介護サービスの提供を受けることが可能です。

そして要介護1~5に関しては、理由によって複数箇所の事業所でデイサービスを受けることが出来ます。

介護保険の自己負担額

デイサービスは介護保険サービスとなり、利用者が負担する費用は介護サービスにかかる費用の1割となっています。(一定以上の所得者は2割~3割)。

ちなみに75歳の方の訪問看護も自己負担1割(一定以上の所得者は2割~3割)、訪問介護や施設に入居する介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合は内容によって異なります。

決められた自己負担額の上限を超えた場合には、高額介護サービス費として限度を超えた分を介護保険から支払われる制度や介護目的の住宅のリフォーム費用を負担してくれる制度もあります。

1回ごとや月額の利用料、請求の流れ、申請の方法など不明な点は自治体の対応する窓口やケアマネージャーに質問し、ご確認下さい。

複数箇所を希望する場合はケアマネージャーに相談を!

複数のデイサービスの利用を希望する際はケアプランの変更を行う必要があります。

その為、担当のケアマネージャーに必ず相談し、目的や目標の設定を確認して計画しながら進めていきましょう。

デイサービスを含めた介護保険制度や事業の概要や関連した詳しい情報については以下のサイトに一覧で掲載されてます。介護保険法の改正内容も更新されていますので、必要な情報を探し活用して下さい。

厚生労働省 介護保険制度の概要

【介護の現場】デイサービスで働くのは若い人の方が良い?

介護の仕事をしている方の年齢は非常に幅広く、下は20歳未満から上は60代以上の方まで活躍しています。

在宅で介護をしている方が介護保険を使って受けられる代表的なサービスとしてデイサービスがありますが、その現場でも施設によって若年層が多い施設や少ない施設等環境は様々。

利用者の方が施設を探す際、職員の年齢をチェックし若い人が多く働いている施設を希望する高齢の方も意外といるそうです。

そこでこの記事では、若い職員が人気の理由やベテラン職員の良さ等、それぞれの特徴を解説しながらご紹介して参ります。介護を行う上での参考になれば嬉しいです。

デイサービスの利用者から若い職員が人気な理由

利用者にとって孫のような存在に見える

「デイサービスで働く若い人を見ていると元気をもらえる。」という利用者の方の声をよく耳にします。

デイサービスは基本的に65歳以上の要介護の認定を受けた方や認知症の方が利用しています。するとちょうど孫くらいの年齢の職員がいたりして、元気に明るく一生懸命頑張っている姿を見て孫のように可愛がったり、孫と話をするように会話を楽しむ事が出来るからという理由があるそうです。

特に若い人の方が感情表現が豊かなので、会話をする中で心から楽しそうに笑ってくれたり、叱られて泣いてしまったりといった純粋な反応を初々しいと感じ、高齢者の方から見るとそんな姿が”可愛いな”と思われるのかも知れませんね。

利用者が若い職員を育てる存在になれる

デイサービスの若い職員は、やはりベテランの職員と比べると介護の仕事や人生における知識や経験値は低くなります。

失敗をして時には利用者から叱られることもありますが、実はこれが利用者の方にとっては嬉しい出来事だったりもするのです。

あまりに完璧に仕事をこなされるよりも、ちょっとたどたどしかったり、分からないことや知らないことを利用者の方が自分の経験から教えてあげる立場になれるといった関係の方が、気持ちよく気軽にコミュニケーションをとれる場合があるからです。

”若い職員は利用者の方に育てていただいている”といった気持ちで介護サービスを提供している施設もあります。

介護施設を運営する会社からも期待されている

施設や内容によっては体力勝負な面もあるのが介護職の現状。

入居ではなく通所介護であるデイサービスはまだそれほどではありませんが、訪問看護を行っている方や介護度が高い方がいる施設で働いている方にとってはかなり重要な問題ではないでしょうか。

その為40代や50代以上になると体がきつくなり辞めてしまったり、体への負担を軽減した事務等の裏方や送迎のドライバーといった仕事に従事する方が実際に増えてきます。

そういった面で、まだまだ体力のある若い職員は施設にとっても必要な存在です。

また、介護の業界は資格の取得や勤続年数を重ねることで給与が上がっていく傾向にあります。

そこでベテランの職員が多いと施設としては人件費も上がってしまう為、介護を始めたばかりの若い人を積極的に求人し雇用して育てていく、という方針の会社も多くあります。

ベテラン職員の良さ

もちろん若い人だけでなく、ベテラン職員にはベテランの職員の良さがあります。

利用者の方と年齢が近い職員なら共通の話題や同じ趣味などの話で盛り上がれますし、体の健康状態や生活についてもより理解してもらうことが出来ますし、介護スキルも高いプロですから食事や入浴など様々なケアや介助作業をスムーズに気持ち良く行ってもらえる為、安心して介護サービスを受けることが出来ます。

他にも、利用者の家族にとってもベテランの職員がいることで施設を利用している間は安心して任せられる、という気持ちがあるようです。

不安な事があるような状況の時に話を聞いて寄り添った対応をしてくれたり、相談ができる相手として頼もしい存在でもあります。

ただ、介護の技術や方法、内容、考え方は時代とともにどんどん新しくなっており、先の情報を集めて考える時間や勉強をする必要も出てきます。

積み上げた経験にプラスして次の新しいニーズに合わせることが可能かどうか、といった点は、年配の介護職員の課題となるかも知れません。

まとめ

若い職員とベテラン職員それぞれに良さがあり、何をもってどちらが良いかと言うのは難しいところですよね。

施設としてはその特徴や違いを活かしてバランスよく幅広い年齢の職員を施設に配置できることが一番の理想です。

利用する側にとっても、若い人とベテランの人がどちらも一緒に働いている活気ある施設を選ぶことがおすすめです。