老人の独り言がうるさい原因と対象法は?

高齢者の独り言がうるさいと感じたことはありませんか?

家の中や病院、街の中で老人が誰かと話してるのかな?と思ったら独り言だった、という場面に出会ったことがある人は多いのではないでしょうか。

考えごとをしている時につい口から出てしまう独り言であれば問題ありませんが、明らかにそれとは違う独り言が増えてきたら要注意。認知症のサインかも知れません。

そこで今回の記事では、高齢者の独り言の特徴や原因、対処方法について解説します。

どうぞ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。

老人の独り言の特徴

若い人でも出ることのある独り言とは違い、認知症が原因で起こる老人の独り言にはいくつか特徴が見られます。

その中で主な特徴を3つ、以下に紹介していきましょう。

見えない誰かと会話している

老人の独り言としてよく見られるものに、誰もいない方を向いてまるで誰かと話しているような独り言を発しているケースがあります。

これは認知症の症状としてよく見られる特徴の一つです。

意味をなさない言葉の羅列

意味不明な言葉や単語を並べて話し続けるといった独り言も、認知症の症状で見られます。

時には朝から晩まで一日中続くこともあり、同居する家族や周囲の人は戸惑うかも知れません。

夜間に増える

認知症による独り言は夜に出現したり悪化しやすい傾向にあります。

日中は静かなのに夜になると急に何か一人で言い続ける様子が見られたら、認知症の可能性が考えられます。

老人の独り言の原因

老人の独り言は認知症で脳が変化することにより見られる一般的な症状の一つです。

それでは次に、なぜ認知症で独り言が出てしまうのか、考えられる主な原因について説明してまいります。

レビー小体型認知症

認知症にはいくつかの種類が存在し、その中で「レビー小体型認知症」という種類の認知症には「幻視」の症状がよく現れます。

幻視が起こるといるはずのない人・見えないものが見えることがあり、上記で紹介した”見えない相手と会話している”独り言をすることが多くなります。

せん妄

せん妄は意識が混乱した状態で、認知症の方が疲れやストレスで身体に負担がかかると生じやすくなり、幻覚や妄想、興奮なども引き起こします。

認知症以外にも脱水や感染症など身体的な原因によって現れることもあります。

せん妄が起こると周囲にとっては意味不明なことを話すようになり、特に夜は不安や恐怖が増すためせん妄が悪化する傾向にあります。

老人の独り言の対処法と注意点

以上のような独り言は、本人が好きでしているわけではなく認知症の症状として起こっているため、「うるさい、やめて」と言っても解決することは困難です。

とはいえ、ずっと続く独り言を聞き続ける家族にとっては負担が大きく、何か上手な対処方法はないかと悩んでしまいますよね。

そこで認知症による老人の独り言を和らげるためにどのように対応をすれば良いか、ポイントをお伝えします。ぜひお試しください。

感情的に怒らない

認知症の症状として独り言が出ている時、本人は独り言だと自覚していない場合がほとんどです。そのため、それを止めようと自分でコントロールすることは非常に困難な状況なのです。

そんな時に周りが「うるさい!」と怒ったり、独り言をやめるよう強く要求したり、言っていることの間違いを指摘するようなことをしてしまうと、本人にとって不安が強くなり更に独り言がひどくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

好きで独り言を言っているわけではなく、理由があることを理解することが大切です。

安心できる環境作り

独り言が増えている時は本人が何か不安に感じることがあるのかも知れません。

特に夜の時間などはうるさくて眠れず家族もつらい状況かと思いますが、無理に寝かせようとするよりも手を握ったり体を優しくさすってあげたりして安心させてあげる行動をとった方が独り言が落ち着きやすくなるでしょう。

また、部屋が真っ暗になることを怖がる人も多いため、間接照明などを利用して安心して眠れる環境を整えてあげることもおすすめです。

温かい飲み物や温かい食事

温かいミルクやココアで体を温めてあげることが安心感につながり、独り言が軽減されるされることがあります。

お腹が空いている時にはうどん等の温かい食事も良いでしょう。

薬物療法

現在、認知症を根本的に治療する方法は確立されていません。

その中で、進行を抑えたり症状を少しでも改善するために薬を使った治療が用いられることもあります。

記憶障害や認知機能の低下の進行を遅らせたり、睡眠導入剤や抗不安薬など症状によって処方されます。

ただし、薬が根本的な治療になる訳ではなくあくまで対処療法になりますので、薬だけに頼らず上記の対処法なども合わせて行いながら様子を見る必要があります。

老人のうるさい独り言に疲れたら・・・

「病気だから仕方ない・・・」と理解しつつ、毎日生活を共にする家族は疲れてしまうこともあるでしょう。

我慢して無理を続けると体調を崩してしまったり、精神的に追い詰められてしまう可能性もあります。

そうなる前にできる対策をお伝えします。

相談する

認知症の介護には悩みやストレスがつきものですが、一人で抱え込んでしまう人も少なくありません。

しかし介護者の様子に認知症の方が不安を感じ、独り言が悪化してしまうケースもあるのです。

そこで認知症の方だけでなく自分のためにも医師や自治体の福祉関連の窓口、ケアマネジャー、地域包括支援センター等、専門の知識を持ったスタッフに悩みを打ち明け相談しましょう。

話すだけでも気持ちが軽くなったり、適切な対処法などのアドバイスや役立つ情報をもらえるためおすすめです。

介護サービスの利用

病院を受診し認知症の診断を受け、要介護認定で要介護と判断されていれば介護保険サービスを利用することが可能です。

介護保険サービスの目的には家族の休息も含まれています。

デイサービスやショートステイ、訪問介護など在宅で利用できる介護サービスを上手に使って疲労を溜め込まないようにしましょう。

また、自宅での介護に限界を感じる場合にはグループホーム等の介護施設への入居も検討しましょう。

要介護認定の等級とは?8段階に分けられる基準と申請の流れを解説します

デイサービス等の介護保険サービスを受けるためには要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定には8段階の等級があり、その程度によって受けられるサービスは異なります。

また、要介護認定を受けることで自分自身や家族の身体の状況を知ることが出来るため、身体の機能を維持、向上、改善するための指針としても役立つでしょう。

そこで今回の記事では、要介護認定で定められている等級ごとの基準や特徴を中心に、介護認定を受ける流れについても合わせて解説します。

ぜひ最後までご覧いただき、皆様の参考にしていただければと思います。

要介護認定とは

要介護認定で判定される等級は、その人の介護の必要性の度合いを表します。

それを元に、介護保険サービスにてどの程度の介護や介助、支援を受ける必要があるのかを判断するのです。

要介護認定には「要支援」と「要介護」の2種類に分けられます。

更にその中で要支援1~2、要介護1~5、自立の合計8段階の等級に細かく分類されます。

要支援は基本的に一人で生活できるものの部分的な介助が必要な状態。要介護は運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下も見られる状態です。

基本的に要支援に認定されれば介護予防サービスを、要介護に認定されれば介護サービスを利用することが可能です。

そして要介護認定を受けてどの区分にも当てはまらない場合は「非該当、自立」と認定され、その場合は介護保険サービスを利用することは原則出来ません。

要介護認定の等級別で見る身体の状態

それでは次に、要介護認定で分けられる各等級ごとの心身の状態を以下、紹介します。

自立

一人で生活を送ることが可能で日常生活に支援や見守りが必要ない状態。

自立に認定されると介護保険の給付を受けられないため、介護サービスの利用を希望する場合は費用を全額自己負担する必要があります。

また、利用できる介護サービスにも制限があります。

要支援1

基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部の複雑な動作には見守りや手助けが必要な状態。

適切な介護や支援を受けることで要介護状態になることを予防することが期待できます。

要支援2

基本的な日常生活は自分で行えるが筋肉が衰え、歩行・立ち上がりが不安定になり、要支援1と比較して介助を必要とする場面が多くなります。

適切な介護や支援を受けることで要介護状態になることを予防することが期待できますが、介護が必要になる可能性も高いです。

要介護1

基本的には一人で生活できるものの要支援2と比べて運動機能は更に低下し、日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要となります。

また、思考力や理解力といった認知機能の低下や問題行動も少し見られる状態です。

要介護2

食事や入浴、排泄、掃除といった基本動作にも部分的に介助が必要で、要介護1よりもケアが必要です。

認知機能の低下や問題行動も見られます。

要介護3

日常生活の基本動作全般に介助が必要となります。

立ち上がる際や歩行時には杖や歩行器、車椅子を使用し、認知機能も低下して見守りが必要な状態です。問題行動も見られます。

要介護4

要介護3以上に全面的な介助が必要な状態で、認知機能の著しい低下や問題行動が見られます。

要介護5

介護なしでは生活することは出来ず、意思の疎通も困難な状態です。

要介護認定の等級は介護にかかる時間を基準に決められる

要介護認定の等級を判断する際、厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」という介護にかかる手間と時間を基準としています。

以下は要介護度ごとに定められた要介護認定基準時間の一覧になります。

 

要支援1:25分以上32分未満

要支援2、要介護1:32分以上50分未満

要介護2:50分以上70分未満

要介護3:70分以上90分未満

要介護4:90分以上110分未満

要介護5:110分以上

要支援と要介護を分かれ目となるポイント

要介護認定の等級の中で判断が分かりにくいのが要支援2と要介護1の部分です。

要支援になるか要介護になるかによって介護保険の支給限度基準や利用できるサービスに大きな違いが出てくるため、気になるところですよね。

その分かれ目となる目安は2つあります。

一つは認知機能の低下や認知症の有無です。

要支援は身体的な運動機能の低下だけが見られますが、ここに思考力や理解力といった認知機能の低下が見られると要介護と判定されます。

二つ目は、今の状態が半年以内に大きく変わる可能性があると主治医からの意見書や調査によって判断されると、要介護1の判定になります。

両方が当てはまる場合はもちろん、どちらか片方が当てはまった場合も要介護と判定される可能性は高くなります。

要介護認定を受ける方法

要介護認定を受けたい場合、介護者が住んでいる市町村の窓口に申請を行います。

費用はかかりません。

申請から判定までには地域にもよりますが平均1ヶ月程度、長くて2ヶ月程度かかるため、早めの申請をおすすめします。

認定結果については有効期限があり、新規の場合は6ヶ月。更新の場合は12ヶ月になります。

1.申請に必要なものを準備する

要介護認定の申請には、介護保険の被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険の保険証)とマイナンバーカードが必要です。

また、本人が申請出来ない理由がある場合は代理申請を行うことも可能で、その場合は家族、地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業者、介護保険施設に入居中の場合はそこの職員、入院中の場合は病院のソーシャルワーカーが代理人になれます。

2.調査

要介護認定の申請後、調査員(市区町村の職員か委託を受けたケアマネジャー)が申請者の自宅を訪問し調査を行います。

調査の内容は本人の心身状態、日常生活の様子、家族や住まいの環境について聞き取りが実施されます。これは全国共通です。

3.主治医の意見書

市区町村の依頼に基づき、申請者のかかりつけ医が作成します。

かかりつけ医がいない場合は市区町村が紹介する医師に診てもらうことになります。

これは要介護認定を更新する時にも受ける必要があります。

4.一次判定

一次判定はコンピュータによる判定です。

訪問調査での内容と主治医の意見書を対象に判定されます。

5.二次判定

二次判定は一次判定を元に保健、医療、福祉の専門家によって構成される介護認定審査会で行われます。

6.判定、通知

審査会による審査結果に基づいて最終的な等級が決まります。

結果は申請者本人に通知されます。

もしこの認定結果に納得がいかない場合は再審査請求を行うことが出来ますので、役所に相談しましょう。

また、それでも納得がいかない結果であればそれぞれの都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行うことが可能です。

まとめ

要介護認定の等級ごとの基準となる心身の状態について解説してまいりました。

要支援と要介護の違いには認知機能の低下の有無がポイントとなります。

また、要介護の認定を受けた後は個々の状態や希望に合わせたケアプランをケアマネジャーに作成してもらい、デイサービスや訪問介護といった適切な介護サービスを受けることが可能となります。

寝たきりであっても利用することが出来るサービスはたくさんありますので、高齢者が必要な介護を受けるためにも要介護認定を受けることをおすすめします。

当サイトではこの他、高齢者のサポートに関連する情報を発信しておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。